最近、外国法人の方からの投資助言・代理業登録のご相談が続きましたので、
その必要性等について、以下ご説明させて頂きます。
〇基本的には、登録が必要
外国法人であろうと、国内居住者のために又は国内居住者を相手方として、
投資助言業務を行なう場合には、投資助言・代理業の登録が必要となります。
数は少ないですが、本店が海外にある登録業者もございますし、
又、無登録で警告されている海外業者も偶に見かけます。
登録については、国内法人同様、人的要件を満たす必要があり、
又、外国法人ということもありますので、
社内及び顧客に対する連絡体制等について、
その整備状況等を、細かく審査されることとなります。
なお、助言業は、第一種・第二種(個人を除く。)・運用と違い、
外国法人が登録する上で、「国内に営業所を置くこと」及び
「国内における代表者を設置すること」は、義務付けられておりません。
※営業所を設置された方が、利便性や登録手続等を考慮するとよろしいとは思います。
※なお、外国人の方が日本の営業所等に常駐する場合には、
ビザ(在留資格)の問題も出て参りますので、ご注意下さい。
〇登録が不要なケース
以下の金融商品取引法第61条第1項規定のとおり、
外国において投資助言業務を行なう者(法人・個人問わず。)は、
投資運用業者のみを相手方とする場合に限り、
助言業の登録をすることなく、投資助言業務を行なうことが出来ます。
外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で
外国において投資助言業務を行う者(第二十九条の登録を受けた者を除く。)は、
同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち
投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを
相手方として投資助言業務を行うことができる。(金融商品取引法第61条第1項)
なお、あくまで『外国において』となっておりますので、
例えば日本に営業所等を設置した場合には、そこで行う内容によって、
日本で業務を行なっていると見做される(=登録が必要となる)
可能性がございますので、ご注意下さい。
また、助言の相手方も『投資運用業者』に限りますので、
一部でもその他を相手方とする場合には、登録が必要となります。
金融商品取引業登録に関しまして、ご質問等ございましたら、
お気軽にご相談(03-5954-5356)下さい。