変更定款の認証手続

本日、先月定款認証を行った方から定款内容の修正のご依頼を頂きました。
認証後、資本金額の修正についてご相談は頂いていたのですが、
結果としては、目的のみ修正することとなりました。

定款認証後に、その内容について修正等する場合、方法としては、以下①又は②となります。
※なお、商号や取締役、発起人等を修正する場合には、
 再度一からの認証を指示されるケースもあるようです。(公証人次第のようです。)

①誤記証明書を発行してもらう。
②変更定款を作成し、再度認証してもらう。

今回のケースは、①の範囲ではない(つまり、誤記では済まない)修正内容となったため、
目的部分のみを再度認証して頂く形となりました。
全てではなく、修正箇所のみの認証となります。
※ちなみに、資本金のみの場合には、①誤記証明書で対応して頂けるようでした。

費用(公証人への手数料のみ。当事務所手数料を除く。)については、
通常の半額2万5千円+謄本代等(2千円)=計2万7千円となります。
※誤記証明書の場合には、無料で対応して頂けます。

なお、変更定款の雛形は以下のような形です。
(公証役場によって、若干違ってくると思います。)

 

 

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お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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