H29年金商法改正(H30.4.1施行)により、株式等の『高速取引(HFT)』を行う場合には、
財務局への登録が必要となりましたが、当該変更に伴い以下の書類についても改正が為されております。
①事業報告書の様式改正
事業報告書の様式が変更(高速取引行為の項目追加)されております。
当該変更については、施行日(H30.4.1)以後に開始する事業年度に係る事業報告書からの適用と
なっております。=施行日より前に開始した事業年度に係る事業報告書については、従前の様式となります。
②登録申請の様式改正
登録申請書(第2面)が変更(高速取引行為の項目追加)されております。
H30.4.1以降に、登録申請書(第2面)の記載事項に関する変更届出を行なう場合には、
改正後の様式を、ご使用頂く必要がございます。
金融商品取引業者の変更届出手続に関しまして、
ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。