古物営業法の改正(閣議決定)

今月6日に、『古物営業法の一部を改正する法律案』が閣議決定されました。

近年、複数の都道府県で営業を営む古物商等が増加し、
営業所等の全国展開が進んでいることを鑑み、
事業者負担軽減のため、主に以下の点について改正が行われます。
(その他にも、「簡易取消しの新設」「欠格事由の追加」が行われます。)
 
〇許可単位の見直し施行期日:公布の日から2年を超えない範囲内

【現行】
 営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要。
【改正案】
 主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、
 その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りることとする。
 
〇営業制限の見直し施行期日:公布の日から6月を超えない範囲内

【現行】
 古物商は、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、
 買受け等のために古物商以外の者から古物を受け取ることができない。 
 (本人確認の徹底のため。)
【改正案】
 事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、
 仮設店舗においても古物を受け取ることができることとする。
 
許可単位の見直しに関しては、施行まで公布から2年内となっているので、
早くても来年になるでしょうか。
(各公安委員会や各警察署の体制整備(準備)が必要なのでしょう。)

 
追記:平成30年4月25日付で公布されました。
   法律案の要綱、法案提出理由、新旧対照表、参考資料等は以下サイトよりご確認下さい。
   〇警察庁「第196回国会(常会)提出法案」:https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/

 
古物商手続に関しまして、ご質問等ございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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