古物商許可での注意点

古物商許可手続は、欠格要件に該当しない限り、
基本的には、個人法人問わずスムーズに許可が下りる許認可の1つです。

そんな手続の中でも注意しなくてはいけない点がございます。
それは、営業所の契約形態です。

特に個人で許可をご取得なさる方は、ご自宅を営業所とされる方が多いのですが、
通常ご自宅を賃貸されている場合、契約書上その使用目的は、
「居住用」になっており、更に「営業を認めない」条項が含まれている場合もございます。

許可申請の際には、営業所の賃貸借契約書の写しも添付書類の1つなのですが、
使用目的が「居住用」や「営業を認めない」条項が含まれている場合には、
所有者等からの“使用承諾書”も添付しなければなりません。
つまり、所有者等から居住用の部屋を、古物商の営業所として使用してもよいという
承諾を得ることが必要となります。

自宅を営業所として古物商営業をお考えの方は、事前にこの承諾を得られるかどうか。
所有者等の方にお聞きしておかないと、許可申請を受け付けてもらえませんので、ご注意ください。

なお、自己所有物件や営業所として賃貸されている場合には、この点は問題ございませんが、
営業所としての賃貸でも転貸借の場合には、所有者等からの使用承諾が必要となります。

警視庁:古物商手続についてhttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kyoka.htm

-古物商許可取得後について-
古物商許可を得たあと、まず行わなければならないのが古物台帳の設置と標識の備付です。
どちらも古物商防犯協会等で購入できます。(一般的に警察署の委託を受けている地元の業者で購入できます。)

次回は、貸金に関する契約書(金銭消費貸借契約等)についてご説明させて頂きます。
 

本と一緒に暮らしているような環境にいるのですが、
ここ1,2年は時代小説ばかり読むようになりました。
20代の頃は無縁のジャンルでしたが、
面白い本に出会ったのが原因なのか、30代になったからのか。
伊東潤さんの作品はどれも面白いです。

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