古物商営業許可の変更届出

本日は、古物商営業許可の変更届出を、
お客様(法人)の営業所を管轄する警察署にて行って参りました。

役員が20名近くいらっしゃる法人であり、定時及び臨時株主総会において、
役員の就退任が、頻繁に発生する関係で、ほぼ毎年届出をサポートさせて頂いております。
(今回は臨時株主総会による役員就退任事案でございました。)

謄本が必要となる届出の場合、変更年月日(役員就退任日)から
20日以内に
届出を行なわなければなりません。

遅れた場合には、警察署にもよるのですが、
一般的には「始末書」を作成し、届出書類と併せて提出することとなります。

今回のような役員が多数おり、又各役員の住所地が全国に跨っている場合には、
事前(総会開催日より前)に、役員の就退任情報の詳細をお聞きし、
証明書類等の収集を始めませんと、期限内の届出には間に合いませんので、ご注意下さい。
 

古物商手続に関しまして、ご質問等ございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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