高速取引(HFT)行為について

平成30年4月1日より、株式等の『高速取引(HFT)』を行う場合には、
財務局への登録が必要となっております。

金融商品取引法の一部を改正する法律(平成29年3月3日提出、平成29年5月17日成立)

本日、当該登録における登録申請書類様式や記載例等が金融庁のHPに掲載されましたので、
4月以降、高速取引を為される方は、速やかに登録申請を行って下さい。

高速取引行為を行うみなさまへ

なお、登録においては、主に以下の事項を満たす必要がございます。
また、外国法人の場合には、国内における代表者又は代理人の設置が義務付けられております。

適切な業務運営体制の整備
 (経営陣、高速取引担当、コンプライアンス担当、内部監査担当、それぞれにの適切な担当者の配置)

財産的基礎の確保
 (資本金1千万円以上且つ純資産がマイナスでないこと。)

 
ご質問等がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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