家賃債務保証業者の登録制度創設

昨日2日付で、国土交通省の告示により、家賃債務保証業者の登録制度が創設されました。
家賃債務保証業者登録規程も公布され、施行日は平成29年10月25日となっております。

当該制度の創設により、一定の要件(※)を満たす家賃債務保証業者は登録することが可能となり、
家賃債務保証業を、適正且つ確実に実施することが出来る業者とし、情報が公表されます。
(賃借人にとっては、業者選択の判断材料となりそうですね。)

〇家賃債務保証業とは、賃貸住宅の賃借人の委託を受けて
 当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行うことを指します。
〇登録の有効期限は5年間です。
登録は任意であり、登録しなくとも保証業を行う事は可能でございます。
 

※一定の要件について
登録のための一定の要件は、以下の通りです。(主なもの)

〇暴力団員等の関与がないこと。
〇安定的に業務を運営するための財産的基礎(純資産額1,000万円以上)があること。
〇法令等遵守のための研修が実施されていること。
業務に関する基準を規定した内部規則・組織体制の整備がされていること。
〇求償権の行使方法が適切であること。
〇相談又は苦情に応ずるための体制整備がされていること。
法人の場合、家賃債務保証業を5年以上継続していること。
 又は常務に従事する役員のうちに、家賃債務保証業務に3年以上従事した経験があること。
〇使用人(事務所の代表者)について家賃債務保証業の経験が1年以上あること。

概要や法令等を見た限りでは、財産基礎があり、一定の経験者がいれば登録できる内容となっており、
個人的には、内部規則の整備が一番時間がかかる気がいたします。(現段階で整備されていない場合)
 

その他の詳細については、以下の国土交通省のHPにてご確認下さい。
家賃債務保証業者登録制度(国土交通省住宅局安心居住推進課)

 

追記<2017.10.16>
先週、関西地方のある家賃債務保証業者の方から、
社内規則作成のご依頼を受け、本日納品させて頂きました。
作成した社内規則は以下の通りで、登録手続において参照が必要な項目を全て含ませて頂きました。

①経営管理体制及び内部管理態勢に関する規則
②法令等遵守(コンプライアンス)に関する規則
③反社会的勢力による被害の防止に関する規則
④顧客情報(個人情報)の保護及び管理に関する規則
⑤相談及び苦情への対応態勢に関する規則
⑥行動規範(倫理規定)
⑦求償権の適切な行使方法に関する規則

 

当事務所では、一連の登録手続は勿論、社内規則の作成のみも承っております。
家賃債務保証業者登録手続(手続に関するページはこちら)に関しまして、
ご質問等ございましたら、お気軽にご相談(03-5954-5356)下さい。

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