本日付で、「住宅宿泊事業法案」が閣議決定されました。
この法案は、民泊サービスの提供に関するルールを定めたものとなります。
現在、民泊特区で許可を取得されている業者の方もおりますが、
圧倒的に未許可で行っている方が多いですし、近隣住民の方とのトラブルも耳にしますので、
早急なルール作りが必要となっておりました。
『住宅宿泊事業者』『住宅宿泊管理業者』『住宅宿泊仲介業者』の3つの業務形態ごとに、
届出や登録を義務付ける形となります。 ※当該法案のほか、各自治体の条例により規制されます。
詳細は、観光庁の下記ページをご確認下さい。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000318.html
政府としては、来年からのスタートを目指しておりますので、
今後も手続の詳細が公表された際には、ご報告させて頂きます。