先週、自動車抵当権登録の抹消手続を行いました。
以前、共同抵当権登録をした内の1台が事故で使用できなくなったため、
今回その車両の抵当権を外すことになりました。
※なお、抵当権が設定されている状態で、廃車の手続は出来ません。
今回の手続で提出した書類は、以下の通りです。ご参考に為さって下さい。
①抵当権登録申請書(その1)
②抵当権登録申請書(その2)
・登録免許税は、1台につき1,000円です。収入印紙で納付します。
③登録権利者の印鑑証明書(原本・有効期限3か月)
④登録権利者からの委任状
・実印で押印します。
⑤登録義務者からの委任状
・実印OR認印どちらでも構いません。
⑥原因証明(抵当権の抹消を証する書類)
・原本を提示し、写しを提出します。
⑦登録事項等証明書交付申請書
・抵当権の抹消を確認するため取得。現在事項の手数料は、1台につき300円です。
②抵当権登録申請書(その2)
・登録免許税は、1台につき1,000円です。収入印紙で納付します。
③登録権利者の印鑑証明書(原本・有効期限3か月)
④登録権利者からの委任状
・実印で押印します。
⑤登録義務者からの委任状
・実印OR認印どちらでも構いません。
⑥原因証明(抵当権の抹消を証する書類)
・原本を提示し、写しを提出します。
⑦登録事項等証明書交付申請書
・抵当権の抹消を確認するため取得。現在事項の手数料は、1台につき300円です。
登録時同様、今回も事前に管轄支局に、電話及び書類の確認をさせて頂きましたので、
手続自体は直ぐに終わりました。(移動時間の方が、悠に長かったです。)
自動車抵当権手続に関しまして、ご相談がございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。