EA販売における契約書

今週は、FXのEA販売における契約書作成のご依頼をお受けいたしました。
時々、以前投稿した『自動売買システム(EA)について』をご覧頂いたお客様から、
契約書作成のご相談・ご依頼をお受けする事がございます。

今回作成した契約書は、以下の2点でございます。
業務としては「ソフトウェア販売業」であり、「投資助言業」ではないスキームで行う形でございます。
投資助言業に該当する場合には、当然登録が必要となります。
 

①商品売買契約書(内容としては以下のような形)

売主(依頼者)とEA購入顧客との売買契約書
商品の販売・説明や契約書の交付等については、下記②で契約した販売代理人が行う。
EAは売り切りであり、販売後のアップデートはなし。
 但し、バグ等でソフトが機能しない場合等は修正又は交換で対応する。
EAによる取引結果に関しては、売主は一切関知せず、アドバイスもせず、質問等も受け付けない。
 但し、基本的な操作等に関する質問については、回答可能とする。
顧客に対しても、投資助言業に該当する行為は一切行わない旨を宣し、その上で購入してもらう。
不特定多数(誰でも)購入が可能とする。(特定にすると、助言業に該当する可能性があるため。
 

②商品販売委託契約書(内容としては以下のような形)

委託者(依頼者)とEA販売業務の受託者(販売代理人)との販売委託契約書
委託する業務は、販売業務(営業・説明を含む。)、販売代理金の回収、売買契約書の交付等
 なお、どこまで委託するかについては、販売代理人数や管理体制等で判断すべきであり、
 全てを投げた結果、管理が出来ず、トラブルが生じるのケースがあるので、この点は注意が必要
販売代理人の行為が投資助言業に該当しない様、事前の説明や教育、管理が大切となるので、
 契約書内においても助言業務(助言業務と誤認される行為を含む。)を禁止事項として記載
その他は一般的な条項として、委託料や契約期間・解除、秘密保持等を記載
 

契約書の存在理由としては、契約内容を明確にし、当事者間のトラブル等を避けるためでございます。
又、第三者に対する証拠・資料等や電話勧誘等を行う場合には、法定書面にもなります。

但し、契約書で全てが網羅できるわけではなく、又契約書通りに実行されるかどうかも分かりません。
契約書はあくまで保険の1つであり、重要なのは実態でございますので、
その点ご留意し、運用していく必要がございます。

契約書作成についてはご相談等ございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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