遺言書の保管制度

『法務局における遺言書の保管等に関する法律』が今月6日付で成立、13日付で公布されました。
※施行は、公布の日から2年以内。
※施行前の申請は不可。

自筆証書の遺言書に関しましては、従前より紛失・亡失の恐れ、相続人による破棄・改ざん等、
又、それらによる相続人間での紛争が生じるケースが見受けられていたことから、
今回、それらを防止する観点から、法務局(遺言書保管所)において保管する制度が創設されました。

概要は、以下のとおりとなります。

〇当該制度で対象となるのは、「自筆証書の遺言書」のみ
〇申請は、遺言者の住所地本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所)
〇申請は、遺言者が自ら法務局(遺言書保管所)へ出頭して行わなければならない。
〇遺言書は、原本及び画像情報として管理される。
〇遺言者は、遺言書の閲覧及び撤回をすることが可能。(遺言者の生存中は、遺言者以外の方の閲覧等は不可。)
〇相続人等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び
 原本の閲覧請求が可能。なお、交付又は閲覧が為された場合、速やかに、全ての相続人等に対して、
 遺言書を保管している旨が通知される。
〇当該遺言書については、「検認」は不要
〇保管の申請、閲覧、証明書の交付の請求については、手数料がかかる。
 

施行日を含め、詳細については、今後政令で定められる予定となっております。
 


【追記:2018年11月23日】
 
遺言書保管法の施行日が、平成32(2020)年7月10日に決まりました。
なお、施行前には、申請することは出来ませんので、ご注意ください。

詳細は、以下の法務省HPにて、ご確認下さい。
〇法務省:法務局における遺言書の保管等に関する法律について

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