飲食店(レストラン、喫茶店、居酒屋、ラーメン屋等)の営業を開始する場合には、
事前に営業場所を管轄する保健所にて、その営業許可を取得しなくてはなりません。
豊島区保健所(http://www.city.toshima.lg.jp/212/kurashi/ese/000458/index.html)
当事務所でサポートさせて頂く内容は下記の通りです。
※なお、施設の確認検査後、再検査でなければ数日で許可書が交付されます。
(こちらはご本人様に受領して頂きます。)
保健所への事前相談同行
申請前の営業施設のチェック
申請書類の作成および申請代理
施設の確認検査立ち会い同行
下図で許可取得までのスケジュールを説明させていただきます。
注意点1:施設毎に、「食品衛生責任者※」を置かなければなりません。
※「食品衛生責任者」とは・・・栄養士、調理師等の資格を有する者。又は養成講習会修了者。
もし、資格保有者がいない場合には、
事前相談ののち直ぐに講習(1日で終わります。)の申込を行っていただきます。
講習の申し込みはこちら:東京都食品衛生協会(http://www.toshoku.or.jp/shikaku/)
なお、講習の予約状況により、申請までに講習を修了できない場合でも、
誓約書を提出して対応可能です。
注意点2:タンク水や井戸水を使用する場合には、事前の水質検査が必要です。
(通常オーナーが行っておりますので、水質検査成績表の写しを頂くことになります。)
注意点3:営業開始時には、食品衛生責任者の名札を見やすい場所に掲示して下さい。
申請書類については、以下のとおりです。
営業許可申請書 ※当事務所で作成
営業設備の大要・配置図 ※当事務所で作成
会社登記簿謄本(法人申請のみ)※当事務所で取得
水質検査成績書の写し(必要な場合のみ)
食品衛生責任者の資格を証するもの(食品衛生責任者手帳等)または誓約書
※お客様側でご準備・ご手配頂くのはとのみになります。
(誓約書については当事務所で作成いたします。)
参考資料:営業許可申請書および営業設備の大要・配置図
手続費用については、以下のとおりです。
(なお、保健所への支払手数料は自治体により違います。)
当事務所費用 70,000円+消費税
なお、申請前の営業施設のチェック及び申請書類の作成・申請代理のみの場合には、
40,000円+消費税
保健所への手数料(豊島区の場合)18,300円(更新は8,900円)
なお、お客様の事情で工事を中止されたり等して許可取得をやめる場合でも、
当事務所費用のご返金は出来ません。
ブログ:弁当等人力販売業
飲食店営業許可に関するお問合せやお申込みは、下記フォームよりご連絡下さい。 個人情報保護方針
特別な事情がない限り、1営業日内に担当者より、ご返信させて頂きます。
なお、ご相談は基本無料ですが、調査等が生じる場合には、費用が生じます。
有料の場合には、事前にお知らせいたします。
※なお、上記のフォームがご使用できない場合には、
こちらのメール(info@office-ishikawa.net)にてお問い合わせ下さい。
お問合せフォームへご入力いただきました個人情報に関しましては、
適切に管理しお問合わせへの回答のためのみに利用いたします。
回答以外の目的での利用はいたしませんので、ご安心ください。