今回も引き続き、建設業許可のポイントについて、ご説明させていただきます。
今回は「財産的要件」についてです。
請負契約を履行するに足る財産的基礎
財産的要件については、一般建設業と特定建設業の別により異なります。
先ずは、【一般建設業】の場合は、次ののいずれかに該当する必要がございます。
自己資本が500万円以上あること
自己資本とは・・・
・法人の場合には、貸借対照表の「純資産合計額」
・個人の場合には、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益から事業主貸勘定を控除し、
その額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額
500万円以上の資金調達能力があること
資金調達能力とは・・・
・取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(有効期間は基準日より1ヶ月)により判断
続きまして、【特定建設業】の場合は、直近の貸借対照表において、以下~の全ての要件に該当している必要がございます。
欠損の額が資本金の20%を超えないこと
流動比率が75%以上であること
資本金が2,000万円以上であること
自己資本が4,000万円以上であること
次回が、建設業許可のポイントについて最後になります。
内容は➀~➂以外で、許可や許可後に重要な点についてご説明させていただきます。