外国人の方が帰化によって日本国籍を取得するためには、
法務大臣の許可を得なければなりません。(国籍法第4条)
帰化許可には、以下の3種類ございます。
普通帰化(一般的な帰化)
簡易帰化(普通帰化の条件が緩和される帰化)
大帰化(国会の承認による帰化)
又、それぞれの帰化許可(普通帰化及び簡易帰化)の条件は、下記をご参考にして下さい。
帰化許可手続は、許認可手続の中でも極めて長い期間と多くの書類が必要となっております。
条件が整っているのに、中々スタート出来ない方や途中で諦めてします方もいらっしゃいます。
そこで、条件の確認はもちろん、収集すべき書類についてのコンサルティング、書類収集、
法務局への相談・申請同行等でお客様をサポートさせて頂き、
出来るだけスムーズに手続を進めさせて頂いております。
ご相談等がございましたら、先ずは下記フォームより、ご連絡下さい。
普通帰化許可条件
※次の1.~6.全ての条件を備える外国人の方
1.引き続き、5年以上日本に住居を有すること。
2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
(家族全員で申請する場合には20歳未満でも大丈夫です。
15歳未満の方はご両親等が法定代理人となります。)
3.素行が善良であること。
(犯罪歴、運転違反歴等が対象項目となります。)
4.自己又は生計を一つにする配偶者その他親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
(安定した生活設計が継続できることを求められます。)
5.国籍を有せず、又は日本の国籍取得によって、現在の国籍を失うことができること。
例:韓国の方は、日本国籍取得により、自動的に韓国国籍を失います。
:中国の方は、事前に「国籍離脱の宣言」を行い、国籍証明書を取得します。
6.日本国憲法施行の日以後において、憲法又は政府を暴力で破壊することを企てもしくは主張し、
又はそれらを企て主張する政党・団体を結成し、もしくは加入したことがないこと。
簡易帰化条件(その1、国籍法第6条)
※次の各号のいずれかに該当する場合、上記普通帰化の条件1.が免除されます。
1.日本国民であった者の子(養子を除く。)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者。
2.日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、
又はその父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれた者
3.引き続き、10年以上日本に居所を有する者。
簡易帰化条件(その2、国籍法第7条)
※次の各号のいずれかに該当する場合、上記普通帰化の条件1.2が免除されます。
1.日本人の配偶者で引き続き、3年以上日本に住所又は居所を有し、
かつ現に日本に住所を有する者。
2.日本人の配偶者で婚姻の日から3年を経過しており、
かつ引き続き1年以上日本に住所を有する者。
簡易帰化条件(その3、国籍法第8条)
※次の各号のいずれかに該当する場合、上記普通帰化の条件1.2.4が免除されます。
1.日本人の子(養子を除く。)で、日本に住所を有する者。
2.日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、
かつ縁組の時本国法により未成年であった者。
3.日本の国籍を失った者(日本に帰化後に失った者を除く。)で、日本に住所を有する者。
4.日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者で、
その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者。
以下は、一般的な帰化許可取得までの流れになります。
法務局の申請受付から半年~1年ほどで官報で告示され、その日から日本国籍を取得します。
先ずは、ご相談・お打ち合わせにより許可条件を備えているか判断させて頂きます。
(法務局での事前相談も含む。)ここまでは無料で対応致します。
帰化許可申請手続の費用は、以下の通りです。
申請人1名(会社員の方)の場合:150,000円+消費税
申請人1名(経営者、会社役員、自営業者の方)の場合:200,000円+消費税
※申請人の方が増える場合(家族で同時に行う場合)には、1名につきプラス50,000円+消費税
※ご相談・お打ち合わせ(法務局での事前相談も含む。)により、
許可条件を満たしていると判断した後に、お振込み頂きます。そこまでは無料です。
※成功報酬は一切頂きません。しかし、万一不許可でも費用のご返金は出来ませんので、ご注意ください。
(当事務所の過失を除く。)
手続に着手前に「お見積書」を、ご提示させていただきますので、ご安心ください。
条件が備わっていれば、絶対に許可されますか?
上記の条件を備わっている場合でも、100%許可ということはございません。
条件クリアはあくまで入口の段階であり、申請者の経歴(違反歴等も含む。)、
納税や年金支払状況、生活状況、日本語能力、帰化に対する意思等、
様々な点が審査の対象となります。
また、申請を受け付けられたあとの審査により、受付時に発見できなかった事実等があり、
法務省に書類を送っても、許可が難しいと判断された場合には、
法務局より「申請取り下げ」の提案をされる場合もございます。
家族全員で行わないとダメなのでしょうか?
原則、家族全員で行うことになります。
ただし、特別永住者の方等は“家族の一部が帰化をしない理由”を説明した上で、
審査官が了承した場合には、例外として認められる場合もございます。
申請者が「特別永住者」の場合は、手続が簡単なのでしょうか?
条件自体は緩和されませんが、提出書類は簡略化されます。
例えば「帰化の動機書」「最終卒業証明書又は卒業証書の写し」「預貯金残高証明書」等は
原則提出しないくても構いません。
最近の帰化許可状況はどうなっていますか?
こちらの法務局のHPをご参考にしてください。
なお、不許可者数に取り下げ者数は含まれませんので、ご注意ください。
審査期間はどのくらいでしょうか?
ケースバイケースなのですが、半年から1年の範囲内が一般的です。
(1年以上かかるケースも勿論ございます。)
また、申請をするまでの書類の収集にかかる準備期間も平均2カ月程度必要になります。
不許可や取り上げのの場合に、再度申請はできるのでしょうか?
申請はできます。ただし、不許可や取り下げには、相応の理由がございます。
それを解決、対処してからの再申請でないと結果は変わりませんので、ご注意ください。
申請書類はどのようなものがあるのですか?
基本的な書類は以下の書類となります。
なお、申請者の状況により、提出を免除される書類がございます。
又、この他の書類を提出する場合もございます。)
(1)帰化許可申請書(写真貼付)
(2)親族の概要を記載した書面(国内外の親族)
(3)履歴書(出生から現在まで)
(4)帰化の動機書
(5)宣誓書
(6)国籍・身分関係を証する書面(国籍証明書、本国戸籍謄本、パスポートの写し等)
(7)在留歴を証する書面(出入国記録)
(8)居住歴を証する書面(住民票・戸籍・閉鎖外国人登録原票の写し)
(9)生計の概要を記載した書面
(10)事業の概要を記載した書面
(11)在勤及び給与証明書
(12)卒業証明書、在学証明書又は通知表の写し
(13)源泉徴収票、課税証明書、納税証明書
(14)確定申告書の控え、決算報告書、許認可書等の写し
(15)公的年金保険料の納付証明書(ねんきん定期便、年金保険料の領収書等)
(16)運転記録証明書
(17)技能、資格を証する書面
(18)自宅、勤務先、事業所付近の略図
(19)その他
ブログ:帰化許可
帰化許可手続に関するお問合せやお申込みは、下記フォームよりご連絡下さい。個人情報保護方針
特別な事情がない限り、1営業日内に担当者より、ご返信させて頂きます。
なお、ご相談は基本無料ですが、調査等が生じる場合には、費用が生じます。
有料の場合には、事前にお知らせいたします。
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こちらのメール(info@office-ishikawa.net)にてお問い合わせ下さい。
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