令和2年10月1日付で、建設業における『経営業務管理責任者』の要件(基準)が改正されます。
建設業者の方、又はこれから建設業許可の取得を予定されている方は、ご確認下さい。
〇国交省:新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について(外部リンク)
以下、①及び②を満たさなければなりません。
①次のイ・ロ・ハいずれかに該当する者であること。(建設業法第7条第1項)
(1)建設業(※)に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業(※)に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として
経営業務を管理した経験を有する者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)
(3)建設業(※)に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として
経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
※建設業の種類は、問いません。
且つ、財務管理の業務経験(※)を有する者、労務管理の業務経験(※)を有する者
及び業務運営の業務経験(※)を有する者を当該常勤役員等を直接補佐する者として
それぞれ置く者であること。(複数でも1名でも可)
※許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、
許可を受けようとする建設業を営む者にあっては
当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、
且つ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は
業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者
〇全て建設業における経験となります。(他業種に経験は含まない。)
〇例えば、1年役員等の経験+4年役員等に次ぐ職制上の地位での経験の場合、
後段は満たしますが、前段が満たされないため、該当しません。
(2)5年以上役員等としての経験を有し、
且つ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
〇前半の経験は、建設業に限りません。(他業種を含む。)
〇2020.9.3現在未定(担当官に確認済み)
〇今後詳細が出てくる予定です。
②次のイ・ロ・ハいずれにも該当する者で有ること。(建設業法第7条第2項)
健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書を提出した者であること。
厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書を提出した者であること。
雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による届書を提出した者であること。
〇『健康保険』『厚生年金』『雇用保険』に加入していなければなりません。
建設業手続に関しまして、ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。