古物(中古品等)を売買、交換、せどりをする際には、
事前に営業所を管轄する公安委員会の許可を受ける必要があります。
実際の申請窓口は営業所を管轄する警察署の防犯係になります。
許可は個人・法人問わず、比較的要件も緩いため、ご自身でも手続が可能です。
しかしながら、申請書類の作成や証明書類の収集、警察署への申請及び許可書受取りと、
時間と手間がかかるのは事実でございます。
さらに、実務上は、
都道府県や各警察署により提出の際の添付書類にも違いがあり、
法人申請の場合、役員に外国籍の方がいらっしゃる場合、古物の売買をインターネット上で行う場合等、
それぞれケース毎に申請に必要な書類や要件が違ってまいります。
当事務所では、お客様の個々の事案に対応させていただいており、
警察署とのやり取りも代行させていただいております。
当事務所で、取り扱っております古物商手続は、以下の手続となります。
古物商許可
古物市場主許可
古物競りあっせん業届出
また、既存業者の変更届出等の個別案件にも対応しております。
以下は、古物商許可のスケジュールや費用(個人の場合)となります。
古物市場主許可や古物競りあっせん業届出の詳細は下記フォームよりお問い合わせください。
参考資料(許可証)
お申込み~許可証取得までの流れは下図のとおりです。
※許可証の取得が本人限定の警察署もございます。その場合には、お客様に行って頂きます。
平均処理期間(お申込み~登録完了)は、1カ月半ほどになります。
許可取得までの費用は、以下のとおりです。
当事務所手数料 個人の場合、30,000円(税別)
法人の場合、55,000円(税別)
警察署への手数料 19,000円(申請時に支払います。)
総額 49,000円(法人の場合は、74,000円)
オプションサービス(その他のサービス報酬)
古物商変更届出手続:15,000円+消費税~
個人証明書2点の取得代行:1名につき8,000円+消費税
許可が必要な場合は?
・古物を買い取って売る。
・古物を買い取って修理等して売る。
・古物を買い取って使える部品等売る。
・古物を別の物と交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・これらをインターネット上で行う。
無許可で営業した場合の罰則はありますか?
古物営業法第31条違反になります。
「罰則:3年以下の懲役または100万円以下の罰金」
許可するのにはどのような資格が必要なのですか?
特別な資格は必要ありません。但し、管理者(責任者)を必ず営業所毎に1名設置する必要がございます。
又、欠格要件(成年被後見人、被保佐人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、
禁錮以上の刑にせられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなってた日から
5年を経過しない者等)に該当しないことです。
許可申請に際して必要な書類は?
許可申請書、略歴書、誓約書、住民票等の個人証明書、謄本や定款(法人の場合)等がございます。
本店が東京都で、営業所が神奈川県の場合には、どうすればよいのでしょうか?
許可が必要なのは、営業所毎になりますので、
本店(東京都)で営業を行わない場合には、神奈川県のみの申請になります。
許可単位が見直しされます。(改正古物営業法:2020年4月施行予定)
〇警視庁:古物営業法の一部改正について
申請からどのくらいの期間で許可がおりますか?
管轄の警察署に申請してから30日~40日で許可証が交付されます。
プラス申請するための準備(書類作成及び収集)期間が1、2週間程度になります。
許可後に注意が必要なことはありますか?
古物営業許可は、更新の必要はありません。
但し、営業所や住所、役員等が変更された場合には、
変更届出が14日(又は20日)以内に必要になります。
又、標識の掲示、古物台帳や取引記録を作成・保存義務等がございます。≪記載例≫
ブログ:主たる営業所等の届出(改正古物営業法の件)
ブログ:古物商許可申請@築地警察署
ブログ:古物営業法の改正(閣議決定)
ブログ:古物商許可申請@藤沢警察署
ブログ:古物営業許可の変更届出
ブログ:上野警察署(古物商)
ブログ:古物商許可での注意点
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特別な事情がない限り、1営業日内に担当者より、ご返信させて頂きます。
なお、ご相談は基本無料ですが、調査等が生じる場合には、費用が生じます。
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