内閣府令の改正(金商業)

随分とサボっておりましたが、暑さに文句を言いながらも、平常運転しております。

先週15日から「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が施行されております。
主な改正点は、以下の通りです。

〇投資助言業務に係る登録の申請又は届出に係る使用人の見直し
〇投資顧問契約及び投資一任契約に係る契約締結前交付書面等の記載事項
〇投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面に係る媒体の柔軟化 
〇投資助言業務に関する貸付け等の禁止の適用除外の見直し 等

詳細については、金融庁のHPでご確認下さい。
https://www.fsa.go.jp/news/r5/shouken/20230801/20230801.html#furei
 

金融商品取引業に関しまして、ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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