電磁的記録による契約の解除(金商業)

昨日付(令和4年5月9日付)で、改正金融商品取引業等に関する内閣府令が施行され、
電磁的記録によるクーリング・オフの通知が可能となりました。

顧客が行うクーリング・オフの通知について、従来からの書面に加え、
電磁的記録でも行うことを可能とし、顧客の権利拡充を目的とした改正になります。

なお、府令においては、「書面又は電磁的記録により」となっており、一見書面のみでもOKと考えられますが、
当局の考え方としては、合理的に可能な範囲で電磁的記録による通知の方法に対応する必要があり、
通知の方法を一方的に不合理なものに限定することは、顧客に不利な特約に該当し、無効となる場合がある

との事ですので、業者の方々は十分ご留意の上、運用して下さい。
(例えば、通常メール等でやり取りしているにも関わらず、クーリング・オフの通知を書面のみに限定する等)

こちらの改正に伴い、契約関係書類や業務方法書の変更が必要となる場合には、お早めに手続を行って下さい。

変更届出手続等が必要な場合には、お気軽にお問い合わせ(03-5954-536)下さい。

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