協会監査

先週、金融商品取引業者(投資助言・代理業者)の変更届出を行いました。
行なった届出は、以下の3件です。(全て同じ法人)

①役員又は政令で定める使用人の変更届出
②本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地の変更届出
③業務の内容又は方法の変更届出

使用人追加 営業所設置 業務方法書の変更

①②については、政令使用人の追加とそれに伴い営業所を設置した届出になりますが、
③の業務方法書の変更については、㈳日本投資顧問業協会の要請(指示)による届出でございました。
 

以前、『金融ADR』でも説明させて頂きましたが、
投資助言・代理業者は、登録後「㈳日本投資顧問業協会への加入」又は「弁護士会との協定締結」
どちらかを行わなくてはなりません。(両方行っても構いません。) 参考:㈳日本投資顧問業協会

㈳日本投資顧問業協会へ加入した場合、証券取引等監視委員会(SESC)の監査とは別に、
協会独自の監査が行われます。(体感としては、3、4年に1回のペースでしょうか。)
監査内容としては、SESCが行うものと同程度だと思われます。
(担当者の態度や雰囲気は違うと思いますが。)

今回届出を出した法人も昨年監査が行われ、そこでいくつか改善指示があったのですが、
その1つに業務方法書の一部の修正要請があり、この度その指示に従い届出を行いました。

現状、あくまで加入の選択は任意となりますが、
やはり外部の客観的な目が入ることにより、
適正な業務運営が保たれるのは、どの業界も同じだと思いますので、
個人的には協会加入をお奨めしております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です