賃貸住宅管理業

令和3年6月15日より『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律』が施行され、
200戸以上の賃貸住宅を管理している業者は、登録が義務となっております。
なお、現時点の管理戸数が0戸の場合でも、登録可能でございますので、ご検討下さい。
 

弊所で、取り扱う賃貸住宅管理業に関する手続は、以下の通りです。  
 なお、旧登録にありました年1回の業務状況報告は、新法にはございません。

  賃貸住宅管理業登録(新規)
  賃貸住宅管理業登録(更新)
  賃貸住宅管理業者の変更届出
 

ブログ:賃貸住宅管理業の登録要件・義務等(新法)
ブログ:サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン
ブログ:賃貸住宅管理業の登録義務化
ブログ:賃貸住宅管理業の新規登録申請
ブログ:賃貸住宅管理業登録の変更届出
ブログ:賃貸住宅管理業登録の更新
ブログ:賃貸住宅管理業務の適正化(規程及び準則の改正)
 

以下は、賃貸住宅管理業登録(新規・更新)のスケジュールや費用等となります。
ご相談事項がございましたら下記フォームよりお問い合わせください。
 


  
 STEP1 事前相談・お見積り

  先ずは、ご相談者の概要、登録要件の状況、申請方法等についてヒアリングさせて頂きます。
  ヒアリング後、ご依頼をお受け出来ると判断した場合には、手続費用のお見積りをさせて頂きます。

 STEP2 費用のお振込・手続着手

  お見積り金額にご了承頂いた場合には、手続費用をお振込頂き、手続をスタートさせて頂きます。
  なお、当該手続は、全額前払いとさせて頂きます。
      
 STEP3 必要書類等のご準備

  お客様にご準備頂く書類等がございますので、アナウンスの上、ご準備をお進め頂きます。
  なお、申請書類一覧は、こちらでご確認下さい。事前に把握して置いて頂けると助かります。

 STEP4 申請書類の作成等

  お客様から頂いた書類及び情報を基に、申請書類一式を作成いたします。
  又、登録免許税を申請の直前に納付いたします。

 STEP5 申請

  当該手続は『賃貸住宅管理業登録等 電子申請システム』での申請を、基本としております。
  電子申請の場合は、GビズIDが必須となりますので、電子申請をご希望の方は予めご取得下さい。
  ※電子申請の場合でも、一部の書類は郵送で行います。
  ※電子申請が難しい場合には、書面での申請も可能となっております。

  -GビズIDの申請HP及び代行マニュアル(外部サイト)-
  *GビズID(ホーム):https://gbiz-id.go.jp/top/
  *電子申請を行政書士等の代行業者へ委任する手順:
   https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001400949.pdf

 STEP6 審査

  標準審査期間は、申請の翌日から起算して90日(補正期間等を除く。)となっております。
  
 STEP7 登録完了及び登録通知書の交付(手続完了)

  電子申請の場合は、システム内に通知が届きます。(希望すれば、通知書の発行も可能です。
  書面申請の場合は、通知書が発行・送付されます。

 
 

 賃貸住宅管理業登録(新規)
                 
   弊所手続費用:120,000円+消費税
            
   登録免許税: 90,000円(書面・電子一律)
 

 賃貸住宅管理業登録(更新)
                 
   弊所手続費用:120,000円+消費税
       
   登録免許税: 書面による場合は、18,700円 / 電子申請による場合は、18,000円
           

 賃貸住宅管理業者の変更届出

   弊所手続費用:25,000円+消費税(1変更につき。複数の場合には要相談)
 

 ※弊所手続費用は予告なく変更する事がございます。
  なお、お見積りを出させて頂いている場合には、その金額でお受けいたします。
 
 

賃貸住宅管理業とは?
賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、以下の管理業務を行なうこと。

       ①賃貸住宅の維持保全を行う業務
       ②賃貸住宅の維持保全を行う業務及び家賃・敷金・共益費その他の金銭の管理を行う業務

       つまり、家賃・敷金・共益費その他の金銭の管理を行う業務のみでは該当しません。
       また、他の法令によって財産の管理を委託をした者の保護が図られている業務や
       信託や任意後見契約に基づく業務も該当しません。

賃貸住宅の維持保全を行う業務とは?
居室及び居室の使用と密接な関係にある住宅のその他の部分である、玄関・通路・階段等の共用部分、
       居室内外の電気設備・水道設備、エレベーター等の設備等について、点検・清掃等の維持を行い、
       且つ、これら点検等の結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うこと。

       維持又は修繕の「いずれか一方のみ」を行う場合や入居者からの苦情対応のみを行い、
       維持及び修繕(維持・修繕業者への発注等を含む。)を行っていない場合等は、該当しません。

「営業所又は事務所」とはどのようなものが該当しますか?
管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は家賃・敷金・共益費その他の金銭の管理の業務が行われ、
       継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる施設として実態を有するな場所が該当します。

       電話の取次ぎのみを行う施設、維持保全業務に必要な物品等の置き場などの施設は、
       営業所又は事務所には該当しません。なお、個人の場合は、その営業の本拠となります。

登録の申請方法は?
登録の申請は、原則『賃貸住宅管理業登録等電子申請システム』にて行います。
       なお、書面での申請も可能です。

登録に有効期間はありますか?
登録の有効期間は5年間です。
       5年毎に更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力は失効します。
       更新申請は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに行わなければなりません。

登録等にはどのような書類が必要ですか?
登録等に必要な書類一覧は、こちら(外部サイト)でご確認下さい。
       なお、「宅地建物取引業者」「マンション管理業者」及び
       「賃貸住宅管理業者登録規程第2条第4項に規定する賃貸住宅管理業者」は、書類の一部を省略出来ます。

もともと賃貸住宅管理業を営業している場合の経過措置は?
法の施行前から賃貸住宅管理業を営んでいる業者については、経過措置として法の施行から1年間
       (その期間中に登録申請を行った場合は、当該申請に対する処分があるまでの間)
は、
       登録を受けなくとも賃貸住宅管理業を営むことが出来ます。

登録に要件ありますか?
登録要件は、以下の①②です。

       ①財産的要件(財産及び損益の状況が良好であること)

        “登録申請日を含む事業年度の前事業年度(直近の事業年度)において”
        (1)負債の合計額が資産の合計額を超えないこと(=債務超過でないこと
        (2)支払不能(※)に陥っていないこと(=破産原因がないこと

        ただし、債務超過であっても、“登録申請日を含む事業年度の直前2年の各事業年度において
        当期純利益が生じている場合”や“十分な資力を有する代表者からの「代表者借入金」を控除した
        負債の合計額が資産の合計額を超えていない場合等”、債務超過ではないことと同等又は
        同等となることが相応に見込まれる場合
には、「財産及び損益の状況が良好である」と見做されます。

        ※支払不能とは、”債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、
         一般的かつ継続的に弁済することが出来ない客観的状態(破産法第2条第11項)”を指します。

       ②人的要件(営業所毎に業務管理者を配置しなければならない)

        “業務管理者になるための要件は、次のいずれか”
        (1)管理業務に関する2年以上の実務経験 + 登録試験に合格した者
        (2)管理業務に関する2年以上の実務経験 + 宅地建物取引士 + 指定講習を修了した者
        (3)賃貸不動産経営管理士(但し、令和2年度までに賃貸不動産経営管理士試験に合格し、
           且つ、令和4年6月15日(移行期間終了)までに登録を受けた者に限る)で、
           一定の講習(移行講習)を修了した者(実務経験は不要) 

         ※管理業務の実務経験については、別途実務講習の修了等をもって代えることも可能です。
         ※(1)の登録試験は、こちら(外部サイト) 
          (2)及び(3)については、こちら(外部サイト)
         ※登録証明や修了証明書の有効期間は5年間です。
         ※業務管理者は、他の営業所又は事務所の業務管理者を兼務することは出来ません。

受領した家賃・敷金・共益費その他の金銭の分別管理方法は?
分別管理は、以下の方法で行わなければなりません。

       ①口座分別の方法により、管理業務において受領する家賃・敷金等の金銭を、
        自己の固有財産と分別して管理しなければならない。
        ※契約毎に口座を設けることは求めない。

       ②帳簿や会計ソフト上で、管理業務において受領する家賃・敷金等の金銭を、
        自己の固有財産及び他の契約において受領する家賃・敷金等の金銭と分別して管理しなければならない。
        ※こちらは契約毎に分別して管理しなければならない。

登録後の変更届出は?
登録の変更があった時は、その日から30日以内に届出を行なわなければなりません。

 

賃貸住宅管理業登録に関するお問合せやお申込みは、下記フォームよりご連絡下さい。個人情報保護方針
特別な事情がない限り、1営業日内に担当者より、ご返信させて頂きます。
なお、“情報収集のみを目的とするご相談”に対しては、ご回答は致しませんので、ご了承下さい。

また、ご相談は基本無料ですが、調査等が生じる場合には、費用が生じます。
有料の場合には、事前にお知らせいたします。
 

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こちらのメール(info@office-ishikawa.net)にてお問い合わせ下さい。

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