宅地建物取引業

宅地又は建物を【売買】【交換】【貸借】する場合、
宅地建物取引業免許の取得が必要となります。
(ただし、自己物件の貸借は除く。)

免許には、都道府県知事免許及び国土交通大臣免許があり、

1つの都道府県の区域内で事業を行う場合には、
「知事免許」の取得が必要となり、
2つ以上の都道府県の区域内で事業を行う場合には、
「大臣免許」の取得が必要となります。

なお、本店で宅建業を行わず、支店のみで宅建業を営む場合でも、
 本店も「事業所」として扱われます。
(つまり、「専任の宅地建物取引士が最低2名必要」となります。)
 

宅建業の免許取得要件の中で重要なのは、

事務所の形態
専任の宅地建物取引士の設置

になります。事務所にもその形態に基準があり、又専任の宅地建物取引士にも要件がございます。
上記については、事前のご相談で、基準を満たしているか判断させていただきます。

又、宅建業を営むためには、宅建業免許の取得だけでなく、
営業保証金の供託又は保証協会への入会を行わなくてはいけません。

当事務所では、書類収集から申請書類作成・写真撮影、申請代行、供託・保証協会の加入までの
『トータルサポート』
をお客様に、ご提供させていただきます。
又、業者の更新・変更や宅地建物取引士登録の変更手続等もお受けしております。

以下は、新規で宅地建物取引業(知事)免許を取得するスケジュールや費用となります。
更新手続や変更届出の詳細は下記フォームよりお問い合わせください。

参考資料(免許証)
    
    
 

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お申込み~免許取得までの流れは下図のとおりです。

 平均処理期間(お申込み~免許証交付)は、1カ月半~2カ月ほどになります。
 

免許取得までの費用は以下のとおりです。

宅地建物取引業免許(新規(都庁+協会)): 70,000円+消費税
都庁への新規申請+協会への新規加入申込『合算』の費用となります。
別途、都庁への手数料として、33,000円かかります。

その他の手続費用について
宅地建物取引業免許(更新): 60,000円+消費税
※ただし、変更届出が同時に必要になる場合には、別途届出費用がかかります。
宅地建物取引業免許(変更): 20,000円+消費税~ 
※変更事項・変更数により可変します。
宅地建物取引主任士登録(変更): 12,000円+消費税~
※変更事項・変更数により可変します。
個人証明書(身分証明書・登記されていないことの証明書)の取得代行: 1名につき6,000円+消費税
 

免許取得が必要な場合は?
・宅地または建物について、自ら売買または交換することを業として行う場合
       ・宅地または建物について、他人が行う売買、
        交換または貸借の代理または媒介することを業として行う場合
        (ただし、自己物件の貸借は除く。)

免許を受けるのにはどのような要件がありますか?
≪営業所についての主な要件≫
        ①継続的に業務を行うことが出来る施設であること。
        ②本店又は支店として「登記」されていること。
        ③社会通念上、独立形態であること。(自宅でも可能の場合がございます。ご相談下さい。)
        ④権限のある使用人が置かれていること。
        (注)支店で営業を行う場合、本店も営業所とみなされます。

        ≪宅地建物取引士について主な要件≫
        ①「常勤」「専任」で宅地建物取引士を事務所ごとに設置していること。
         (なお、申請会社の監査役は専任の取引士には就任出来ません。)
        ②宅建業務従事者5名に対して、専任の宅地建物取引士を1名以上の割合で設置すること。

申請に際して必要な書類は?
免許申請書、略歴書、誓約書、身分証明書等の個人証明書、
       謄本、定款、決算書、営業所の写真等がございます。

供託金と保証協会の手続とは?
宅建業免許を取得するためには、
       ①営業保証金(本店1,000万円、支店500万円(1支店につき))を供託する。または、
       保証協会(不動産協会または宅建業協会)への入会が必要になります。

免許取得に際して、保証協会へ支払う費用はいくらですか?
協会の下記HPでご確認下さい。(なお、ご依頼時には詳細をお調べ致します。)
       ㈳全日本不動産協会(うさぎマーク)
       ㈳全国宅地建物取引業協会(はとマーク)

申請からどのくらいの期間で免許がおりますか?
一般的な規模の会社の場合、要件を満たしているならば、約1~2カ月で宅建業を開始されております。

免許後に注意が必要なことはありますか?
宅建業免許の有効期間は5年です。
       期限満了日90日前から30日前までに更新許可申請を行わなくてはなりません。
       (実務上は、満了日まで申請可能です。)
       又、役員や本店、主任士等に変更があった場合には30日以内に届出が必要です。

管理業をする場合には、登録は不要なのですか?
「賃貸住宅管理業」については、こちらのページをご覧下さい。
 
 

ブログ:宅建業の免許更新申請
ブログ:宅建業の変更届出(主たる事務所の変更)
ブログ:宅建業におけるレンタルオフィスの扱い
ブログ:不動産協会(宅建業)
ブログ:宅建業免許申請等における事務手続の変更
ブログ:宅建業免許取得のポイント
ブログ:主任者登録について
 
 

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なお、ご相談は基本無料ですが、調査等が生じる場合には、費用が生じます。
有料の場合には、事前にお知らせいたします。
 

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