宅地建物取引業免許の手続において、注意てしていただく点の1つに
専任取引主任者の個人登録がございます。
前提として、宅建業者と宅建取引主任者登録は別手続であり、
宅建業者の申請や届出の際の主任者情報が、主任者個人の登録と違う場合には、
業者側の申請等が受け付けられず、先ずは個人登録の変更を行う必要がございます。
個人登録で特に注意していただくのは、個人登録の「勤務先」です。
宅建業の新規登録申請や専任取引主任者の変更届出の際に
専任取引主任者の方は、ご自身の個人登録の「勤務先」を空欄(どこにも属していない状況)にしていないと、
業者側の登録申請が受け付けられません。
※業者側の申請や届出完了後に、主任者個人の登録の「勤務先」を新たな業者に変更します。
(業者の手続をした≠個人登録も変わっている。)
以前、別の業者にお勤めになっていた場合等で、
その業者を退職された際に、個人登録の変更を行っていないケースを、
たまにお見かけしますので、ご注意ください。
※住所や本籍地の変更は行っていても、「勤務先」の変更をお忘れのケースがございます。
宅建業手続については→こちらへ!
小学生の頃から花粉症に悩まされている私。
昔は目が痒くて、今は毎年鼻水に悩まされております。
次回は、今週ご相談のあった「宣誓供述書」について、お話しさせて頂きます。