建設業

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、公共・民間事業問わず、建設業法第3条に基づき、
建設業の許可を取得しなければなりません。

「軽微な工事」は除かれますが、いつ何時建設業許可が必要になる工事を請け負う分かりません。

また、対外的にも許可業者となればプラス材料となりますので、
要件をクリア出来る状況の方は是非許可取得をご検討下さい。

どのような種類があるのか?どのような許可要件なのか?は、
下記FAQでご説明させて頂いております。
又、お問合せフォームでもご相談をお受けしておりますので、ご利用下さい。

以下は、新規で一般建設業(知事)許可を取得するスケジュールや費用となります。
大臣免許や特定建設業、更新手続や変更届出の詳細は下記フォームよりお問い合わせください。

参考資料(許可通知書等)
  決算報告(建設業) 決算報告書 

お申込み~許可取得までの流れは下図のとおりです。
※なお、建設業許可は、その要件(人的要件、財産的要件等)の事前確認が非常に重要となります。
お申込みを頂く=手続費用を頂くのは、その要件をクリアできることが分かった時点となります。

平均処理期間(お申込み~免許証交付)は、2カ月ほどになります。
 但し、要件をクリア出来る状況が整っているのが前提です。

許可取得までの費用は以下のとおりです。
(新規・知事・一般・1業種のケースです。)

オプションサービス(その他のサービス報酬)
建設業許可(知事・新規・特定):270,000円+消費税
建設業許可(大臣・新規・一般):350,000円+消費税
建設業許可(大臣・新規・特定):420,000円+消費税
建設業許可(知事・更新・一般):150,000円+消費税
建設業許可(知事・更新・特定):180,000円+消費税
建設業許可(大臣・更新・一般):250,000円+消費税
建設業許可(大臣・更新・特定):270,000円+消費税
建設業許可(変更):25,000円+消費税~
決算報告書:50,000円+消費税

「大臣」と「知事」の違いは?
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合→国土交通大臣許可
       ・1つの都道府県に営業所を設ける場合→都道府県知事許可

「特定」と「一般」の違いは?
・発注者から直接請け負った1件の工事代金について、
        3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合
        →「特定」建設業許可
       ・上記以外→「一般」建設業許可

   平成28年6月1日から下請契約の請負代金額の下限が変わりました。new025_12
   詳しくはこちら ⇒ 「下請契約の請負代金額の下限について

営業所で注意することはありますか?
・契約できるスペースがあり、居住部分や他法人等と明確に区分けされ、独立性が保てていること。
       ・使用権限(自己所有、事業としての賃貸借契約)を有していること。
        居住専用は原則認められません。
       ・机や電話、台帳等が備えられていること。
       ・看板、標識等で外部から建設業の営業所であると分かること。
       ・「経営業務管理責任者又は政令使用人」及び「専任技術者」が常勤であること。

「経営業務管理責任者」とは?
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員(取締役等)のうちの1人が、
       個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、
       これらの者を経営業務管理責任者と言います。※監査役は責任者にはなれません。

       ①許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務管理責任者としての経験を有していること。
       ②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、
        7年以上経営業務管理責任者としての経験を有していること。
       ③許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって
        次のいずれかの経験を有していること。
          (1)経営業務管の執行に関して取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、
                   かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
          (2)7年以上経営業務を補佐した経験
 
   平成29年6月1日に経営業務管理責任者の要件が拡大されます。
   詳しくはこちら ⇒ 「経営業務管理責任者要件の改正(要件拡大)

   令和2年10月1日に経営業務管理責任者の要件が変更されます。
   詳しくはこちら ⇒ 「経営業務管理責任者要件(基準)の改正
 
「専任技術者」とは?
営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を
       常勤で設置することが必要となります。また、一般建設業であるか特定建設業であるか、
       及び建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。

        ≪一般建設業≫の場合:次のいずれかに該当することが必要です。

        ①指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
         または、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上
         若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする
         建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
        ②10年以上の実務の経験を有する者
        ③国家資格者

        ≪特定建設業≫の場合:次のいずれかに該当することが必要です。

        ①国家資格者
        ②前述の≪一般建設業の許可を受けようとする場合の専任技術者要件≫を満たしている者で、
         かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、
         その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

財産的要件は?
財産的要件≪一般建設業許可≫:次のいずれか
       ①自己資本(B/Sの純資産合計)が500万円以上であること。
       ②500万円以上の資金調達能力を有すること。
       ③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

       財産的要件≪特定建設業許可≫:次のすべて
       ①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
       ②流動比率が75%以上であること。
       ③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

確認資料とは?
経営管理責任者、専任技術者の常勤性や経験等を客観的に確認することができる資料などを
       準備、証明しなければなりません。
       また、H24年11月より、健康保険等の加入状況を記載した書面の提出をすることになりました。

許可後に注意することは?
①許可の有効期間は5年間ですので、更新には注意しましょう。
       ②役員や本店等変更が生じた場合には、届出が必要です。
       ③毎事業年度終了から4カ月以内に、決算報告を行う必要がございます。
       ④業務を拡大したい場合には、「業種追加」が必要です。

「経営事項審査」とは?
公共工事の入札に参加するためには、先ず業者の企業規模・経営状況などの客観事項を数値化した、
       建設業法に規定する審査を受ける必要がございます。(経営事項審査)
 

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建設業手続に関するお問合せやお申込みは、下記フォームよりご連絡下さい。個人情報保護方針
特別な事情がない限り、1営業日内に担当者より、ご返信させて頂きます。

なお、ご相談は基本無料ですが、調査等が生じる場合には、費用が生じます。
有料の場合には、事前にお知らせいたします。
 

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こちらのメール(info@office-ishikawa.net)にてお問い合わせ下さい。

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