建設業許可 手引きの更新

昨日24日、建設業許可の手引きが更新されました。
以下、主な変更点をご説明させて頂きますので、ご確認下さい。
 

①経営経験・実務経験証明方法の変更

【変更前】
原則、請求書等(契約書・注文書・請書を含む。)を、
1月1件を1セットとして、証明期間通年分必要
(証明期間5年分→60セット、10年分→120セット)
【変更後】
「経営経験・実務経験期間確認表」の提出をもって、
請求書等の年月の間隔が四半期(3か月)未満であれば、
間の請求書等の提出・提示を省略可能

 

②営業所の電話要件の緩和

【変更前】
営業所には固定電話の設置が必要
【変更後】
テレワークの導入、携帯電話の普及実態や電話契約形態の多様化等を踏まえ、
業務用の携帯電話も可とする。

 

③経管・専技等のテレワークの活用

【変更後】
営業所への常勤性が求められる以下の3者について、手引 P5にテレワークの運用を明記
・ 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
・ 営業所専任技術者
・ 建設業法施行令第3条に規定する使用人

なお、テレワークを活用する場合であっても営業所の要件は従来から変更ありません。
このため、営業所への常勤性が求められる常勤役員等や専任技術者がテレワークを行う際には、
営業所に常勤している場合と同様に業務が行える環境であること、
社会通念上、営業所に通勤可能な距離であることなどが求められます。
また、必要に応じ、テレワーク先の環境、テレワーク時の連絡体制、勤怠管理方法などを確認されます。
 

<その他の変更点>

④財務諸表様式の改正
⑤技術者資格の追加
⑥登録基幹技能者の追加

 

建設業許可に関しまして、ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5456)下さい。
久しぶりの投稿ですが、特に変わりなく営業しております。

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