新規建設業許可申請の予約制度

来月4月1日から、都庁における新規建設業許可申請が『予約制となります。
※一般と特定の切り替え、許可権者の切り替えは除く。
※追加申請・更新申請・変更届出等は、予約不要。(従来通り)

詳細はこちらでご確認下さい。 
[重要]新規建設業許可・経営事項審査の受付方法の変更(予約制度の導入)について@東京都
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/uketsuke_henko.pdf

 

原則として先ずは相談コーナーで予備調査を行い、
申請可能と判断された場合のみ申請日時の予約が可能となります。
つまり、少なくとも2回は都庁へ足を運ぶ必要があるということです。
なお、担当者に聞いたところ、例えば予備調査でOKをもらった日に、
たまたまそれ以後の時間帯で予約が空いていれば、その日に申請可能な場合もあるそうですが、
予約が出来るのは1日10件となっておりますので、あくまで例外となりそうです。
予約は2か月先まで可能であることから、申請件数が多い場合には、
申請まで数週間・1カ月待ちも有り得ます。
(流石に新規申請のみなので、長くても1,2週間だと思いますが。。。)

都庁側としては、事前の予備調査を行うことで、効率化を図りたいための制度だと思います。
今まで、準備や確認が不十分な持込みが多く、
申請出来ない案件に時間を使わなくてはならない状況だったため、
このような形になったのではないかと推測いたします。(確かに待ち時間は長かったですから。)

なお、我々行政書士については、予備調査を経ずに、職印を持っていけば予約が取れる様、
  取り計らって頂けることになっておりますので、
  業者の方々は時間節約のためご利用頂ければ幸いでございます。
 

今後は、スケジュールの組み方を考慮する必要があり、
又お客様への説明も十分行う必要があると考えております。

建設業手続に関しまして、ご相談がございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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