本日付で、『建設業法施行令の一部を改正する政令』が公布されました。
主な改正点は、①金額要件の見直し関係、②技術検定関係となります。
既存業者及び登録等ご検討される方は、ご留意下さい。
①金額要件の見直し関係(施行日:令和5年1月1日)
近年の工事費の上昇を踏まえ、以下のとおり金額要件が見直されます。
※()内は建築一式工事の場合
【特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限】
現行:4,000万円(6,000万円) / 改正後:4,500万円(7,000万円)
【主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限】
現行:3,500万円(7,000万円) / 改正後:4,000万円(8,000万円)
【特定専門工事の下請代金額の上限】
現行:3500万円 / 改正後:4000万円
②技術検定関係(施行日:令和6年4月1日)
〇技術検定の受検資格は国土交通省令で定めることとし、
今後、省令改正により現行の受検資格が見直されます。
〇受検資格の見直しに伴い、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において
国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者等については、
第一次検定の一部を免除することができることになります。
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