建設業許可(業種追加)について

今週は建設業許可の業種追加のご相談を頂きましたので、
当該手続の概要について、ご説明させて頂きます。(手続は来月以降の予定です。)

『今回業種追加をご希望の会社情報』

pin保持しているのは一般建設業許可(業種は管・電の2種類)
pin許可取得日から3年以上経過
pin社内体制(経営業務管理責任者(代表取締役)や専任技術者等)の変更は特に生じていない。
pin今回は、一般建設業許可の「とび・土工・コンクリート工事業」の追加をご希望
 

上記の状況における、業種追加の要件について以下まとめさせて頂きます。

経営業務管理責任者について b_simple_122_2M

今回の場合、当初の許可において経営業務管理責任者の代表取締役の方が、
法第7条第1号ロ(許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し、
7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者)であったため、
経営業務管理責任者の要件は問題なくクリアとなりました。

仮に、当初の許可が法第7条第1号イ(許可を受けようとする建設業(業種)に関し、
5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者)であったとしても、
許可取得から既に3年を経過しており、
トータルでは7年以上経営務管理責任者としての経験がございますので、
この場合でも問題はなかった事になります。

※今回の会社のような場合には、経営業務管理責任者の確認資料として、
 常勤を証する書類のみの提出でOKとなります。(経営経験の確認資料は不要。

専任技術者について b_simple_122_2M

既に取得している管・電においては、
それぞれ国家資格保持者の方が専任技術者としていらっしゃいましたが
今回追加をご希望されている「とび・土工・コンクリート工事業」に関する
国家資格又は実務経験等を持ち合わせてはおりませんでしたので、
新たに「とび・土工・コンクリート工事業」に関する国家資格をお持ちの
別の方に就任して頂く形となりました。

※新たな専任技術者の方は、新規同様確認資料として、
 常勤を証する資料や資格証の写し等を提出いたします。

財産的要件について b_simple_122_2M

許可後5年未満=更新を行っていない場合の業種追加申請ににおいては、
自己資本(貸借対照表「純資産合計」の額)又は
資金調達能力が500万円以上あることが要件となっております。

今回の場合には、直近の決算書において十分な自己資金を確認出来ましたので、
問題ございませんが、500万円未満の場合には、
預金残高証明書を提出し資金調達能力を証明する必要がございます。
 

要件としては特に問題がない案件だと考えており、あとは書類の作成収集作業となります。
業種追加の審査期間は、通常申請後30日となっております。

建設業許可手続に関しまして、ご質問がございましたら、
お気軽にご相談(03-5954-5356)下さい。

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