建設業許可その➁「専任技術者」

前回に引き続き、建設業許可のポイントについて、ご説明させていただきます。
今回は「専任技術者」についてです。

専任技術者の設置

・専任技術者は、営業所ごとに常勤で設置しなければなりません。
・2つ以上の業種許可を申請する際には、それぞれの業種における基準を満たしている者が必要となります。
(なお、同一の営業所であれば、条件を満たしている方がいれば、1名でも可能です。)
・前述の経営業務管理責任者と専任技術者は、基準を満たしていれば同一の営業所において兼任可能です。
 

専任技術者の条件

・専任技術者になれる方の条件は、一般建設業と特定建設業の別により変わって参ります。
先ずは、【一般建設業】の場合、下記のいずれかに該当する方

指定学科卒業+実務経験
以下の(1)(2)に該当す者
(1)高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業し、実務経験が5年以上
(2)大学(短大も含む)又は高等専門学校の指定学校を卒業し、実務経験が3年以上

指定学科は、許可を受けようとしている建設業ごとに設定されておりますので、ご注意ください。
※実務経験に関しても、許可を受けようとしている建設業に関するものです。

10年以上の実務経験
許可を受けようとする建設業に関する実務経験10年です。(学歴・資格は問わず)
※1種類ごとに10年の実務経験になります。
 緩和条件に該当しない場合には、2業種申請の場合、20年必要です。(期間重複は認められません。)

実務経験とは・・・
・請負人として建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に施工に携わった経験
・注文側において設計に従事した経験
・現場監督技術者としての経験

資格保有者
許可を受けようとする建設業ごとに、必要が資格が設定されております。
 

続きまして、【特定建設業】の場合、下記のいずれかに該当する方

資格保有者
一般建設業と同じく、許可を受けようとする建設業ごとに、必要が資格が設定されております。
ただし、一般建設業と比べると難易度が高い資格が必要となってまいります。

「指定建設業」の特定建設業許可を受ける場合の注意
「指定建設業」7種(土木工事、建築工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、ほ装工事、造園工事)の
特定建設業許可を受ける場合には、専任技術者は資格保有者でなければなりません。

一般建設業の条件+指導監督的な実務経験者
一般建設業許可条件の内、どれか1つを満たし、かつ元請けとして2年以上指導監督的な実務経験者

指導監督的な実務経験とは・・・
建設工事の設計又は施工の全般について、元請けとして工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験
 
 
前回の「経営業務管理責任者」と今回の「専任技術者」については、
取得する許可内容により条件が変わってまります。
また、選択肢も色々とございますので、細かい点はご相談をしながら探っていくことになります。

次回、建設業許可その➂「財産的要件」に続く。。。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です