在留資格「介護」について

本日、『外国人の看護師及び介護士について』のビザ手続に関するご相談をお受けいたしました。

昨今、EPA(経済連携協定)によりインドネシア、フィリピン及びベトナムからの
看護師及び介護士の人材の受け入れが行われておりますが、
徐々に増えているとはいえ、現段階では、まだまだ需要に追い付いておりません。

ちなみに、H27年のEPAに基づく外国人看護師候補の国家試験合格者は26名/合格率7.3%、
 外国人介護福祉士候補の合格者は78名/合格率44.8%となっております。
(看護師は合格率が低く、介護士はそもそも候補者が少ないですね。)

また現在、外国人の【看護師】については、
国家試験をPASSすれば、在留資格「医療」での在留への道がございますが、
外国人の【介護士】については、上記のEPAの枠組みによることでしか、在留することが出来ません。
(技能実習による方法も検討されており、実現されると思いますが、
 在留期限も限度があり、且つあくまで『研修』になりますので。)

しかしながら、本年3月に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案が国会に提出されており、
この改正案が可決されれば、新たな在留資格「介護」が創設されることになります。
(現在も審議中。公布の日から1年以内に施行となります。⇒来年から再来年でしょうか。)

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の概要

なお、在留資格「介護」を取得するまでの流れは以下のような形が予定されております。

①外国人の方が、在留資格「留学」にて来日し、
 国が指定する機関(介護福祉士の学校等)において2年以上学び、
 介護福祉士の国家試験に合格する。

②その後、就職先が決まった場合、在留資格「介護」へ在留資格変更許可申請を行う。

※また、介護福祉士の試験を合格されていて既に帰国された方については、
 日本で就職先が決まった場合、在留資格「介護」の在留資格認定証明書交付申請を行い、
 ビザ取得後、入国の流れになるようです。
※在留資格「介護」の在留期間は、最長5年が付与される予定(更新可)

法務省としては、年間900名ぐらいを目標としているようです。
(EPAの縛りがなくなるので、候補者は増えると思いますが。)

個人的には、どの程度の方々が合格するかもポイントですが、
実際に働き始めたのち、環境や賃金等の問題で離職される方が多くならないような
体制整備が一番重要になると考えております。

外国人の看護師及び介護士の在留手続に関しましてご相談がございましたら、お気軽にご連絡下さい。

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