日本語教育機関の開設について

再来月10月1日より、一部変更(厳格化)された日本語教育機関の開設基準の運用が開始されます。
※教育機関とは、法務省が定めた授業時間や教員数等の基準を満たした場合に
 設置が認められて告示される教育機関を指します。
※学校法人だけではなく、株式会社や個人等も設置可能です。

就労目的の留学生が増加し(教育機関側も、それを募集の際に謳っており)、
それに伴い、留学生及び教育機関の質の低下が顕著であり、
又、不法就労・不法滞在の一因にもなっている実態に鑑み、
この度、厳格化(告示基準の一部改正)が行われました。

改正点としては、

①授業時間を年35週に渡るようにしなければならい。
※年間を通じて授業を満遍なく受けなければならない形になりました。
※修業期間が1年を超えない場合は、1年に対する修業期間の比率に応じた授業週数とします。
 (例:6カ月の場合、18週以上に渡らなければならない。)

 これまでは、“年760単位時間以上”という規定しかなく、例えば全単位を短期間(年前半)で取得し、
 残りを長期休暇として、アルバイトを行なうことが出来ておりましたので、
 このような、留学ではなく就労目的に当たる行為が出来なくなるよう規制されることになりました。

②校長が他機関を兼務する場合には、副校長を置かなければならない。
※こちらの運用開始は、平成32年10月1日からとなります。
※但し、隣地に立地する機関の校長を兼ねる場合は、この限りでありません。

 校長の要件として“教育に関する業務に原則として5年以上従事した経験”が必要なことから、
 校長の人材不足により、兼務が横行し、各機関における運営・管理体制の不備等が
 見受けられることから、副校長の設置が規定されることになりました。
 なお、副校長も原則5年以上の教育業務経験が必要となります。

告示については、以下のURLでご確認下さい。

〇法務省
「日本語教育機関の告示基準」(平成30年7月26日一部改訂)
「日本語教育機関の告示基準解釈指針」(平成30年7月31日一部改訂)

 

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