金融機関の検査、行政処分について

本年6月に金融庁から、「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」が公表され、
また、当該基本方針を踏まえた、「コンプライアンス・リスク管理基本方針(案)」に対する
意見募集(平成30年8月13日まで)が、現在行われております。

基本方針によりますと、金融庁は、従来の検査・監督のあり方を見直し、
「金融処分庁」から「金融育成庁」への転換を目指しており、
従来の形式的で柔軟性の無い(重箱の隅をつつく)検査ではなく、
今後は経営陣との対話やリスクベースのモニタリング等を主軸とした

検査・監督を行っていく方向になっていくようです。(詳細は、上記のリンク先でご確認下さい。)
 

〇検査、行政処分について
弊所でもお付き合いのある業者の中で、金融庁による検査に入られた方も沢山いらっしゃいます。
殆どの業者の方は、行政処分まではいきませんが、何らかの指摘や改善を求められております。
(何度か業務改善命令や事故届出等の対応をお手伝いさせて頂きました。)

なお、業者の方々を集めた定期カンファレンス(助言・二種の場合)では、
検査対象について、以下のような方針が話されております。

年平均20社程度の検査を目標にしている。
・特に登録1,2年目は、なるべく入るようにしている。
苦情等が多い業者は、必然的に対象になっている。

一度検査が入りますと、通常の業務にも多大な影響(特に小規模な業者)を及ぼしますので、
常日頃から、コンプライアンス・リスク管理については、留意・実践して頂く必要がございます。
なお、行政処分についての詳細(原則、基準等)については、以下のリンク先よりご確認下さい。
金融庁:「金融上の行政処分について
 

金融商品取引業に関してまして、ご質問等ございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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