法定相続情報証明制度について

来週の5月29日より、法定相続情報証明制度の運用が開始されます。
現行では、相続手続において、提出先毎に戸籍謄本等を取得しなければならず、
非常に手間がかかる作業となっており、登記の放置等も生じておりました。

本制度を利用することにより、『法定相続情報一覧図の写し』取得でき、
相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等、
様々な相続手続で用いることが出来るようになります。

詳細は、法務局の下記HPをご確認下さい。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000416.html

当該制度は行政書士も申出人(相続人)の代理人として対応出来ますので、
ご質問等ございましたら、お気軽にご相談(03-5954-5356)下さい。

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