営業保証金の供託手続

1ヶ月後ぐらいに、投資助言・代理業の登録が予定されているので、
今回は、登録後の供託(営業保証金)の手続・流れを解説させていただきます。

まず登録が完了した場合、その連絡(登録年月日と登録番号)が当局よりまいります。
連絡を受け、営業保証金500万円を供託するのですが、
供託場所は、主たる営業所の最寄りの法務局になります。
供託手続を行っていない法務局(出張所)もございますのでご注意を!!

供託書
供託書(様式)

供託金は、現金で持参するのが一番早い方法ですが、振込でも可能です。
また現金だけでなく国債等の債権でも可能です。
有価証券の種類によっては500万円以上の額面が必要になる場合がございます。

供託が完了すると供託書(正本)が交付されます。
供託後、当局へ以下の書類を持参し、「登録通知書」の交付を受けます。

-供託後に当局へ届出する書類-
供託書(正本)
受領書
誓約書
営業保証金供託届出書

更に、登録通知書の交付を受けてから、1,2週間後に
「供託金保管証書」が交付されます。
こちらは廃業時に、返却する書類になりますので、大切に保管して頂きます。

保管証書
保管証書(見本)
 

平成22年10月1日より前は、これ(上記の届出)で業務が開始出来ましたが、
金融ADR制度が設けられた以後は、その対応を行わないと業務をスタートさせることが出来ません。
対応方法としては、以下①②の方法になります。

①一般社団法人 日本投資顧問業協会への加入  又は
②弁護士会との協定締結

次回は、金融ADR制度への対応方法(協会入会・弁護士会協定締結)について、
詳しくご説明させていただきます。

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