金融商品取引業(二種、助言)の変更届出

今月は、金融商品取引業(二種、助言)に関して、下記の変更届出を行いました。
基本的な届出ではございますが、業者の方はご参考に為さって下さい。
 

①役員又は政令で定める使用人の変更届出変更日から2週間以内
▽今回は、政令で定める使用人(投資判断者)の就任に伴う届出
▽取り扱う金融商品についての相応の経験・知識が必要
▽住民票は抄本(世帯主のみの場合には謄本でもOK)
 使用人以外(家族)の情報が載っているものは受け付けれらませんので、ご注意
▽「登記されていないことの証明書」は提出不要となりましたが、
 代わりに「金融商品取引業者の誓約書」の提出が必要

②業務の内容又は方法の変更届出遅滞なく
▽今回は、サービス内容(報酬額、期間等)の変更に伴う届出
▽変更内容が届出書に書き切れない場合には、新旧対照表を別途作成
▽取り扱う金融商品を増やす場合には、ご注意
 投資判断者等が扱った経験が無い場合等、受け付けられない場合も

③本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地の変更届出変更日から2週間以内
▽今回は、営業所の追加に伴う届出
▽営業所を支店登記した場合には、謄本も提出
▽支店登記しない場合でも、議事録や賃貸借契約書、住民票等を提出するケースも

④他に行っている業務の変更届出書変更日から2週間以内
▽今回は、業務の削除に伴う届出
▽当該届出は、非常に忘れがちな届出の1つですので、ご注意
 その他「親法人等又は子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合の届出」や
 「定款の変更届出」も、忘れているケースを見かけますので、ご注意

 
金融商品取引業に関しまして、ご相談がございましたら、
お気軽にご相談(03-5954-5356)下さい。

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