金融商品取引業について

今週は「金融商品取引業」関連の仕事のご依頼、ご相談をお受けしたので、いくつかご説明を。

1.事業報告書の作成
金融商品取引業者は期末より3ヶ月以内に当期の事業概要や契約状況を記載した事業報告書の提出が
義務付けられております。
東京財務事務所HP:http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/toushijogen/annai.htm

2.廃業手続
助言・代理業者の廃業手続は廃業届出と供託金取戻承認請求を同時に行います。
その後6ヶ月間の公告を行い(第二種は業者自身で公告を行いますが、
助言・代理業者は当局が行ってくれます。)、その後、法務局で供託金の取戻しを行います。
トータルで8ヶ月程度期間を要します。

3.海外ファンドに関する報告書の作成
登録時もですが、ファンド特に海外ファンドと繋がっている業者の方は
当局としてもその現状を把握しておきたいようで、
そのような業者の方に海外ファンドとの状況を報告するよう指示があるケースがございます。
※特に注意していただくのは、海外ファンドと日本の顧客との間を、
業者が仲介する場合には、第一種業に該当する可能性が高いことです。
又、未登録で日本で活動する海外事業者も増えておりますので、ご注意ください。

4.証券取引等監視委員会
登録業者は当然ながら、検査対象となり、
私のお付き合いのある業者の方も数社検査を受けたケースがございます。
大きな過失があったケースは少ないですが、
一番多いのは、書類の不備(法定帳簿や説明書類等)と広告の不備を指摘されております。
検査が入った場合には、どんなに些細な不備でも、改善が認められるのに時間と手間がかかりますので、
業者の方は定期的に専門家にCheckをご依頼して、
適正な社内体制や書類等の整備を行って頂ければと思います。

5.業者の変更届出
役員が変更になった場合には、変更日より14日以内に届出を提出する必要がございます。
人的構成が変わる場合には、その方が金融商品取引業務において担っていた業務を補完できる体制が
決まってから変更しないと、登録拒否要件に該当する人的構成になってしまう場合がございますので、
特に注意が必要です。
この他、本店や業務内容、定款等の変更の際には、法定期間内に届出を行う必要がございます。

次回は、最近お受けしている「在留手続」について、いくつか事例をお話させて頂く予定です。
 

昨日は前事務所の最後の出勤でした。
8年ほどお世話になった場所なので、色々と思い出はございますが、
たくさんの人が通り過ぎていく中で最後までいた自分は、
呑気なのか我慢強いのか行動力がないのか。。。と反芻しておりました。

新事務所でも仕事内容は変わりませんが、
環境の変化をプラスにして、邁進してまいります。

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