入管法改正

H26年6月18日に、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案が公布されました。
事務所の仕事に影響がある事項としては、以下の改正でしょうか。(改正内容の一部です。)

1.在留資格「投資・経営」に係る改正
現在、外資系企業における経営・管理活動業務に限定されていましたが、
日系企業における経営・管理活動が追加されました。名称も「経営・管理」に改正されます。

今まで外資でないことが理由で、在留資格が取れない案件等もございましたので、
この改正はかなり評価できる改正だなと思います。

2.在留資格「技術」・「人文知識・国際業務」の一本化
現在、区分されている「技術」と「人文知識・国際業務」の区分を撤廃し、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」が創設されます。

職種によっては、「技術」?「人文知識・国際業務」?の線引きが難しいケースもありましたので、
改正により文系・理系の枠が一つになったことは、手続をサポートする側としても有難いですね。

3.在留資格「留学」に係る改正
改正により、これまで対象となっていなかった小中学校において教育を受ける活動が追加されます。

4.在留資格「高度専門職第1号」及び「高度専門職第2号」の創設

5.短期滞在者にもみなし再入国許可を適用(条件付き)

 

概要(入管法改正)

改正案の施行は、来年4月1日(一部を除く。)からですので、また詳細な情報等が出てまいりましたら
随時、ご報告させていただく予定です。

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