在留資格「高度専門職」

来月4月1日より、新たな在留資格「高度専門職(1号及び2号)」が創設されます。
なお同日に、以前もご説明させて頂きました、以下の在留資格の変更も行われます。
(すでに動いている案件もあり、来週・再来週あたりに申請を行う予定です。)

・在留資格「投資・経営」は、「経営・管理」に変更投資要件がなくなる。
在留資格「技術」「人文知識・国際業務」が一本化し、「技術・人文知識・国際業務」へ

詳細はこちら
⇒ブログ:在留資格「経営・管理」などについて
⇒ブログ:入管法改正

現在も在留資格「特定活動(高度人材)」として、
高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れは行われており、
イメージとしては、「特定活動(高度人材)」が「高度専門職1号」に当たり、
「高度専門職1号」の方が、日本に3年間在留された後、引き続き当該高度専門職に従事したい場合には、
「高度専門職2号」への変更が可能となります。(もちろん、審査はございますが。)

※改正法の施行時点において現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方は、
 引き続き、従前の在留期間の満了日まで「特定活動」の在留資格をもって、
 従前と同じ範囲の活動を行うことができます。
 また、このような方については、一定の基準を満たせば、「高度専門職1号」の在留資格を経ることなく、
 直接、「高度専門職2号」の在留資格への変更許可申請をすることができます。

 
在留資格「高度専門職1号」について
高度専門職1号には下記のイ~ロの種類がございます。

①高度専門職1号イ・・・

・大学等において高度の専門的な能力を有する人材として研究,研究の指導又は教育に従事すること。
 (大学教授など)
・高度の専門的な能力を有する人材として研究,研究の指導又は教育に従事すること。
 (政府関係機関、企業の研究者など)

②高度専門職1号ロ・・・
・日本にある事業所に期間を定めて転勤して高度の専門的な能力を有する人材として
 自然科学又は人文科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事すること。
 (外資系企業の駐在員など)
・高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術
 又は知識を必要とする業務に従事すること。(機械工学等の技術者,マーケティング業務従事者など)

③高度専門職1号ハ・・・
・高度の専門的な能力を有する人材として事業の経営又は管理に従事すること。
 (企業の代表取締役,取締役)

在留資格「高度専門職1号」を取得するためには
高度専門職として認められるためには、“高度人材ポイント”が70点以上であることが求められます。

高度人材ポイント制とは・・・
高度人材外国人の活動内容を、イ「高度学術研究活動」、ロ「高度専門・技術活動」、
ハ「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、
「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、
その合計が70点以上である場合に、在留資格「高度専門職1号」が付与される制度となります。

必要な書類やポイント試算については、こちらの資料をご参考にしてください。
高度専門職1号について

優遇措置について
高度人材として認められた場合、下記のような優遇措置が設けられております。

1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 入国・在留手続の優先処理
5. 配偶者の就労
6. 一定の条件の下での親の帯同
7. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
8.高度専門職2号の場合には、在留期限に制限がなくなります。
 (ただし、高度専門職に従事することが条件です。

高度人材として認められる外国人の方は、少数であることは間違いございませんが、
色々な点で優遇されておりますので、在留資格を取得する上で、考慮されてもよろしいのかなと考えます。
ご相談・ご質問がございましたら、是非お問い合わせください。

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