弁当等人力販売業

平成27年10月1日に改正食品製造業等取締条例が施行されます。
これにより、今まで届出制となっていた弁当類及びそう菜類を販売する「行商」について
弁当等人力販売業許可が必要な許可制となります。

なお、平成27年9月30日までに行商の届出を行った人については、
 平成27年12月31日まで、その届出は有効となります。
 

point026_01現在の「行商」について
「行商」(人力により移行しながら食品を販売する形態)により販売できる食品は、
下記の種類に限定されております。また、行商では食品の調理又は加工は出来ません。

・菓子
・アイスクリーム類
・魚介類(生きているものを除く。)及びその加工品
・豆腐及びその加工品
・弁当類
・ゆでめん類
・そう菜類

この中で今回の条例改正で弁当等人力販売業の許可を取得する必要が出てくるのは、
弁当類”及び“そう菜類”の2つになります。
 

point026_01弁当等人力販売業の詳細
主なポイントとしては、以下の点になります。

①設備基準の設置
②公衆衛生上講ずべき措置の基準の設置
③食品衛生責任者の設置(許可設備ごとに設置)
 ※栄養士、調理師、講習修了者等

手続の流れ及び詳細については、東京都福祉保健局のパンフレットをご確認下さい。
また、自治体ごとに説明会等も開かれております。

基本的には、保健所と相談をしつつ許可を取得する形になりますので、
私たちの出番とすれば、申請書類の作成やコンサルティングになるでしょうか。

引き続き、“弁当類”及び“そう菜類”の「行商」を為さる方、
新規で参入を予定されている方は、当該手続についてご確認下さい。

ご相談がございましたら、お気軽にご連絡お願い致します。

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