今月7日に投稿いたしました『新規建設業許可申請の予約制度』についてですが、
関係各所からの意見を踏まえ、施行(来月4月1日)を前に制度が若干変更となりました。
■東京都都市整備局
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/uketsuke_henko_01.pdf
なお、変更点は以下のとおりとなります。
予約制
(変更前)新規申請については完全予約制
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(変更後)新規申請については従来通りの先着順と予約制の併用
先着順と予約制の併用の形となりました。
予約制の場合、やはり予備調査が必要となるようですが、
我々行政書士については、予備調査なしで、予約が取れることになっております。
予約窓口数
(変更前)予約の枠は審査対象時間の5枠で窓口数2ケ所、1日10件
↓
(変更後)予約の枠は審査対象時間の5枠で窓口数1ケ所、1日5件
窓口と処理件数が半分になりました。
先着順での申請にも対応するため(担当人数の関係上)だと思われます。
審査時間
(変更前)予約時の審査時間は1時間。時間が過ぎた場合には再来
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(変更後)予約時の審査時間は制限なし。書類の不備や大幅に時間がかかる場合には再来の可能性あり
審査時間の制限がなくなりました。ただし、あまりにも準備不足の場合は再来になります。
予約方法
(変更前)予約の方法は窓口のみ
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(変更後)予約の方法は窓口及びメール又はFAX
予約方法にメール、FAXが追加されました。
我々行政書士については、職印を押した予約票で対応して頂けるそうです。
来月4月1日からは、従来通り先着順でも構いませんが、
やはり週末や時間帯によってはかなり待たされてしまいますので、
予約制度も十分活用できるのではないでしょうか。
行政書士であれば、書類が整うタイミングを考慮し、
事前に予約をメール又はFAXにて入れておけば、効率よく手続が進められそうです。
ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)お願いします。