国際結婚における在留手続

日本人の方が外国人の方とご結婚(国際結婚)された場合、
外国人の方は、在留資格「日本人の配偶者等」に該当することになります。
以下、国際結婚における在留手続(ご結婚から日本在留まで)をご説明させていただきます。
 

婚姻の届出

交際を経て、婚姻するケースとしては、以下のような場合が考えられます。

 日本において婚姻する場合
 相手方の本国で婚姻する場合
 第三国で婚姻する場合

どの場合でも、お二人の国(役所や大使館等)に対して、婚姻に関する届出を行う必要がございます。
入管への申請の際に、お二人の国の機関が発行した結婚に関する証明書(戸籍謄本等)が必要
 

入管への申請

無事、婚姻手続が済みましたら、今度は日本に在留するための手続をとります。
在留資格「日本人の配偶者等」に関する手続は以下の2つのケースが考えられます。
 

 現在、相手方(外国人の方)が、日本以外に居て、これから入国する場合

この場合には、在留資格認定証明書交付申請を行い、認定証明書の交付を受けた後
外国の領事館でビザ発給手続を行い、入国していただきます。
 

 現在、相手方(外国人の方)が、日本に「短期滞在」や別の在留資格で在留する場合

この場合には、在留資格変更許可申請を行い、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更いたします。
基本的に、入管は在留資格「短期滞在」からの変更は受け付けておりません。
  しかしながら、便宜上、「日本人の配偶者等」への変更の場合には、例外的に認められます。

  なお、審査結果が出る日または在留期限満了日から2ヶ月を経過する日
  いずれか早い日までの滞在は認められております。

 
審査のポイント

日本人の配偶者は身分関係ですから、”結婚している事実”があれば、当然付与されるものですが、
残念ながら、”偽装結婚”等が横行している現状もあり、
審査においても以下の点について重点的に確認されます。

結婚までに至る経緯
こちらに関しては、質問書(出会いや家族状況等についての質問書)」「メール履歴」
「写真」等
により、お二人の関係性を説明します。

特に、審査において、厳しい目で見られる方
出会いから結婚までが短い方
年齢が離れている方
何度もご結婚されている方

日本での生活費支弁方法
当然ながら、安定した生活を送っていくためには、安定した収入の確保が必要です。
在留資格「日本人の配偶者等」には職業制限がございませんので、
お一人での収入では、安定した収入を見込めない場合には、
共働きをする説明や貯蓄額を提示したりして、審査官に納得していただきます。
 
 
ご結婚は人生における大きな分岐点の1つであり、お二人の新たな生活のスタートでございます。
このような際に、入管手続で多くの時間や手間をかけるのは、非常に煩わしい事だと思います。
そこで、専門家にご相談いただければ、スムーズに入管手続が進められると考えております。

当事務所では、料金定額制で入管手続(在留手続ページ)を承っております。
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

次回は、「宅建業」免許取得のポイントについて、ご説明させていただく予定です。

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