金融商品取引業者の廃業

年に数社ですが、金融商品取引業の廃業の手続をお受けいたします。

先月も1社ご依頼があり、また同時期に以前(7カ月ほど前)に廃止届出を出した業者の方の
手続が完了(供託金の返還)しましたので、手続の一連の流れについて、以下ご説明させて頂きます。

※2社とも助言業者でしたので、今回は助言業者の流れです。
※廃業は全て完了するまで(供託金の返還まで)7,8カ月を要します。
 

先ず、金融商品取引業を廃止する場合、以下の届出を行います。

①金融商品取引業等の廃止届出

 廃止届出書
 「廃止届出書」

②営業保証金取戻承認請求(供託金500万円の取戻請求です。)

 営業保証金取戻承認請求書
 「営業保証金取戻承認請求」

上記①②を行うと、助言業者の場合、当局が職権により「6カ月間の公告」を行います。
この間、債権者がいる場合には、当局に申し出ることが出来ます。
(ちなみに、助言業者以外は、自社で公告を行う必要がございます。)

(特に債権者からの申立てもなく)公告が終わり、営業保証金の取戻承認が下りましたら、
供託してあります法務局にて、供託金の払渡手続を行います。
(ほとんどの業者の方は口座を指定し、そちらに振り込んでもらいます。1週間程度で完了となります。)
 

先月お手伝いさせて頂いた業者の方は、私が1年目の頃からお付き合いのある方で、
登録~廃業(その間の各種届出も含め10年近く)担当させて頂いたので、何とも寂しい気持でございます。

当該手続に関しまして、ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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