営業保証金の保管替え

投資助言業者の方より、本店移転のご相談がございました。
同一都道府県内であれば、単に変更届出を行なうのみですが、
今回は、管轄外への移転という事で、営業保証金(500万円)の保管替え手続が発生いたします。

そこで、当該手続を含め、一連の流れについて、以下ご説明させて頂きます。
なお今回は、金銭のみで供託している場合でございます。
 

一連の手続において、行う必要のある手続は4つございます。

①金融商品取引業者の本店移転の届出手続
(金融商品取引法第31項第1項)
⇒移転年月日より、2週間以内に提出。謄本や個人の場合には住民票等を添付

②金融商品取引業者の営業保証金の保管替え請求の届出手続
(金融商品取引業者営業保証金規則第16条第1項)
⇒移転により保管替えが必要となった場合の請求。移転年月日より遅滞なく(30日以内)に提出
 届出後、供託書正本が返還されます。

③営業保証金の保管替え
⇒旧本店管轄の法務局(営業保証金を供託している供託所)へ行う保管替えの請求

④金融商品取引業者の営業保証金の保管替え完了の届出手続

(金融商品取引業者営業保証金規則第16条第4項)
⇒保管替えが完了した後に行う届出。保管替え完了後、遅滞なく(30日以内)に提出
 届出後、保管証書が交付されます。

※①②④は移転後の管轄財務局又は財務事務所へ、③は営業保証金を供託している法務局へ行います。
※基本的には、①②は同時に行い、その後③④となります。
※③については、本人又は司法書士に行って頂く事になります。

手続期間については、当局とのやり取りや書類交付等にある程度の日数が生じますので、
1~2ヶ月ぐらいとなっております。

当該手続を含め、金融商品取引業手続でご相談がございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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