先週、在留資格「経営・管理」の認定証明書取得のご相談やご依頼を頂きましたので、
当該在留資格を取得するためのポイントを、以下ご説明させて頂きます。
先ず、基本的な取得基準(要件)としましては、下記のとおりです。
★在留資格「経営・管理」の基準(※申請人が次の(1)~(3)のいずれにも該当していること。)
※なお、在留期間は5年、3年、1年、4ヶ月又は3ヶ月となっております。
(1)申請に係る事業を営むための事業所が国内に存在すること。
ただし、当該事業が開始されていない場合には、
当該事業を営むための事業所として使用する施設が国内に確保されていること。
(2)申請に係る事業の規模が次のイ~ハのいずれかに該当していること。
イ.その経営又は管理に従事する者以外に国内に居住する2人以上の常勤の職員
(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して、営まれるものであること。
ロ.資本金の額又は出資金の総額が500万円以上であること。
※申請人の投資額については、要件としない。(重要)
ハ.イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
(3)申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験
(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、
かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
一見して、事務所が確保されており、資本金が500万円以上あればよいので、
簡単に在留資格が取得できると思われる方がいらっしゃると思いますが、
一部の大企業や実績のある企業等を除いて、新設法人やこれまで実績がなかったり、
赤字経営が続いている企業の場合には、難しい手続となっております。
そのような企業におけるポイント!! としては、下記の点についてご注意下さい。
①今後の事業計画
新設法人や既存会社でも最近まであまり稼働していない企業、又は赤字経営が続いている企業などは
申請書類の1つとして提出する『事業計画書』(今後の改善計画も含む。)が大変重要となって参ります。
詳しい事業内容や経営目標等について、入管にその事業実態、安定した経営計画について、
理解して頂くよう作成する必要がございます。
②経営者(申請人)の役割
上記での説明の通り、現在外国資本要件が無くなったため、
外資企業以外の国内法人の役員に就任するケースが増えております。
そのような中で、一人代表の場合は、あまりポイントにはなりませんが、
経営者(取締役)が複数いる場合において、新たに外国人(申請人)が加わる場合には、
当該申請人の役割が重要になって参ります。
(外国人が複数で経営を始める際も同様に、それぞれの役割が重要)
このような場合には、入管に対して、当該申請人の役割と必要性を説明しなければなりません。
なぜなら、当該在留資格における不許可理由として、
『名ばかり経営者』と判断されるケースがあるからです。
会社謄本上、役員に載せるのは簡単に出来ますので、そのような形だけ整えた申請を通さないため、
入管としては、当該申請人が企業において、どのような分野で。どのような形で経営に携わるのか。を
注視し、審査しておりますので、十分な説明が必要となっております。
③経営者(申請人)の報酬
役員報酬については、総会議事録等を提出いたします。
金額については、基本的には企業毎に決定することになりますが、
当然のことながら、新設法人や資金力がない会社、債務超過会社等については、
会社当該報酬額が支払える根拠について、その経営計画等によって説明しなければなりません。
以上の通り、在留資格「経営・管理」の取得に関しましては、
形式的な部分の他、内部的な説明書類・資料等を提出し、
審査官に納得して頂く必要があるケースが多々ございます。
現在は、最短でも5,6週間は審査期間として必要となっており、
経営状況が芳しくない場合や計画が未熟な場合には、追加書類等の提出が求められております。
当該手続に関しまして、ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。