在留資格「介護」新設の成立

本日、昨年平成27年3月に国会に提出されておりました
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」が成立いたしました。
同時に、外国人技能実習適正化法も成立。

法律案の詳細は、以前の投稿『在留資格「介護」について』で言及しておりますので、そちらをご覧下さい。
法律の施行については、公布から1年内となってます。

在留資格に「介護」が加わり、経済連携協定(EPA)を締結している
ベトナム、フィリピン、インドネシアの3カ国出身者のみ容認されていた
介護福祉士の国家資格取得についても、国籍制限がなくなります。
また、外国人技能実習制度においても。介護分野が認められることになります。

在留資格「介護」⇒「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が
 介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
 

勿論需要はあるとは思いますが、国が指定する機関(介護福祉士の学校等)において
2年以上学び、介護福祉士の国家試験に合格しなければなりませんので、
就職先における待遇面も重要になりそうです。(離れていかれる外国人の方も少なくありませんので。)

施行は来年となりますので、具体的な情報等が出て参りましたら、又、ご報告させて頂きます。
 

在留(ビザ)手続について、ご相談がございましたら、
お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です