在留資格「介護」の新設に係る特例措置の実施

昨年11月28日に公布されました在留資格「介護」の創設に係る規定に関しまして、
現状、施行日については公布から1年以内の予定(未定)となっておりますが、
この度、施行日までの間、特例措置が実施されることとなりました。
あくまで時限措置となり、施行後は在留資格「介護」で対応することになります。

施行日は、H29年9月1日と決定いたしました。
 なお、事前申請は、H29年6月1日からの受付となります。(H29.4.7追記)
 

在留資格「介護」の詳細については、こちら⇒在留資格「介護」新設の成立
 
具体的な特例措置の内容
本年(H29年)4月から施行日(最長でもH29年11月27日)までの間に、
介護又は介護の指導を行う業務(在留資格「介護」に該当する活動)を開始しようとする
外国人の方から、在留資格変更許可申請又は上陸申請があった場合には、
在留資格「特定活動」(告示外)を許可することにより、
介護福祉士として就労することが認めれることとなりました。
 

対象となる方
施行日までに社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号から第3号までに規定する
文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設を卒業する者及び
既に介護福祉士養成施設等を卒業した者

つまりは、本年3月卒業予定で4月以降介護施設で働く方
又は既に卒業されている方で4月以降介護施設で働く方が主な対象者となります。

 

申請方法
申請方法については、以下の2パターンとなります。

(1)在留資格変更許可申請:
   必要資料を添えて「特定活動」の在留資格への変更許可申請を行う。

(2)新規に入国・在留を希望する場合
   在留資格認定証明書交付申請の手続を経ることなく、
   在外公館において在留資格「特定活動」に係る査証申請を行い、
   出入国港において当該査証による上陸申請を行う。
   ※あくまで特例措置のため、在留資格認定証明書交付申請の対象とはなりません。

 
今回の特例により、本年3月に学校等を卒業される方々が、4月から介護施設にて働けることとなります。
施行日までの時限措置ですので、学生の方への配慮からこのような形を取ったものであると考えられます。
せっかく卒業しても、施行されない状況ですと、いったん帰国しなければなりませんでしたので。。。

4月以降、外国人の介護福祉士の方を雇用される方々等、
ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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