外国人・海外居住者の法人設立

先週3月17日付で、株式会社の発起設立申請に添付される
『払込証明書(預金通帳の写し)』に関しまして、
当該預金通帳の口座名義人の範囲についての通達が公表されましたので、
以下、外国人や海外居住者の方の日本法人設立について、要点を整理させて頂きます。
 

①会社の代表取締役の居住地について
以前は、代表取締役のうち,最低1人は日本に住所を有していなければならないという
取り決めがございましたが、こちらの取り決めは、
H27年3月16日付の通知で廃止されております。
つまりは、代表取締役の全員が海外に居住していても(又、日本人でなくとも)、
日本において会社設立が可能となっております。


②払込証明書(預金通帳の写し)について

出資の履行としての払込みを証明する書類として、
以下の2つの書面を合わせて契印したものが「払込証明書」として取り扱われます。

(1)払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面
(2)払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面

インターネットバンキングの取引明細を印刷したものを含みます。
※なお,これらには,以下の全てが記載されている必要があります。

・金融機関の名称(口座が開設された支店名まで)
・出資金の払込みの履歴
・口座の名義人
 

③預金通帳の口座名義人について(今回の通達内容はこの項目についてです。)
上記②の預金通帳の口座名義人として認められる者は、以下の通りです。

(1)発起人
(2)設立時取締役
(3)(1)(2)以外の第三者(個人・法人は問いません。)

※(2)の設立時取締役が口座名義人になる場合には、
 発起人からの払込金の受領権限を委任された委任状が必要となります。
※(3)は特例として、発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合のみ
 発起人からの払込金の受領権限を委任された上で、第三者が口座名義人として認められます。
※なお、発起人からの委任については、発起人のうち1名の委任があれば足ります。
 (発起人全員又は過半数の決定は不要)

■出資の払込みを証する書面(預金通帳の口座名義人)に関する通達
http://www.moj.go.jp/content/001220721.pdf
 

④出資金の払込取扱機関について
出資金の「払込取扱機関」に含まれるのは、以下の場合となります。

(1)内国銀行の日本国内本支店
(2)内国銀行の海外支店(ただし、現地法人を除く。)
(3)外国銀行の日本国内支店

※なお、外国銀行の海外本支店は、含まれません。
 

⑤署名証明書について
添付する外国人の署名証明書(署名が本人のものであることについて本国官憲が作成した証明書)に
ついては、当該外国人が居住する国等に所在する当該外国人の本国官憲が作成したものを提出します。
(例:外国人の本国にある行政機関や公証人が作成したもの。日本にある外国人の本国の大使館等)
 

⑥外国語で作成された添付書面の翻訳について
外国語で作成された書面を添付する場合には、
原則として、その全てについて日本語の訳文も併せて添付する必要があります。

 

外国人の方が法人を設立する場合には、在留資格(ビザ)が関係してくる場合が多々ございます。
法人設立も含め、ご相談がございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

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