定款認証の方式の変更について

本年10月12日に公布された『公証人法施行規則の一部を改正する省令』
今月末(H30.11.30)から施行されます。

当該改正により、法人(株式会社、一般社団法人、一般財団法人)の定款認証の方式が変わります。 
電子認証のみならず、書面認証の場合も同様です。

〇具体的な改正内容について

①定款認証の嘱託人は、法人成立時に実質的支配者となるべき者について、
 その氏名、住居及び生年月日等並びにその者が暴力団員等に該当するか否かを
 申告しなければならなくなります。

②申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、
 又は該当するおそれがあると認められた場合には、
 嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、
 申告内容等に関して公証人に説明しなければならなくなります。

なお、②による説明があった場合でも、暴力団員等に該当する者が実質的支配者となる法人の
設立行為に違法性があると認められる場合には、公証人は認証をすることが出来ません。
また、①の申告や②の説明自体が無い場合も同様に、認証することが出来ません。

実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人)とは、
 以下の者を指します。

株式会社の場合
①50%を超える株式を保有する個人
②①がいない場合には、25%を超える株式を保有する個人
③②がいない場合には、事業活動に支配的な影響力を有する個人
④③がいない場合には、代表取締役

一般社団法人・一般財団法人の場合
①事業活動に支配的な影響力を有する個人
②①がいない場合には、代表理事

なお、申告書の書式については、以下のリンクから確認出来ます。
(日本公証人連合会のHPや公証役場に備え置いてあります。)

実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用)
実質的支配者となるべき者の申告書(一般社団・一般財団用)
 

施行後の法人設立(定款認証)については、十分ご留意頂くようお願いいたします。
ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡(03-5954-5356)下さい。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です