本日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公表されました。
特定事業者の方は、ご留意頂くようお願いいたします。※詳細はJAFICにてご確認下さい。
〇主な改正の概要について
①オンラインで完結する自然人の本人特定事項の確認方法の追加について
(現在の確認方法に、以下の方法が追加されます。)
(1)顧客から写真付き本人確認書類の画像と本人の容貌の画像の送信を受ける方法
※インターネットビデオの利用も可
(2)顧客から写真付き本人確認書類のICチップ情報と本人の容貌の画像の送信を受ける方法
(3)顧客から一枚に限り発行される本人確認書類の画像又はICチップ情報の送信を受けるとともに、
銀行等の預貯金取扱金融機関又はクレジットカード会社に当該顧客の本人特定事項を
確認済であることを確認する方法
(4)顧客から一枚に限り発行される本人確認書類の画像又はICチップ情報の送信を受けるとともに、
当該顧客の預貯金口座(銀行等において本人特定事項を確認済であるもの)に金銭を振り込み、
当該顧客から当該振込を特定するために必要な事項が記載されたインターネットバンキング画面の
画像等の送付を受ける方法
②非対面取引時の郵便により行う自然人の本人特定事項の確認方法の改正について
・顧客から本人確認書類の送付を受け顧客宛に書留郵便物等により転送不要郵便等として
送付する確認方法に関する改正や、本人限定受取郵便に用いることのできる
本人確認書類(顔写真付きのものに限られる)に関する改正が行われます。
③法人の本人特定事項の確認方法の追加について
・顧客から法人の名称及び本店等の所在地の申告を受け、かつ、
登記情報提供サービスから登記情報の送信を受けたり、
国税庁法人番号サイトで公表されている情報を確認する方法が追加されます。
※なお、一部の場合を除き、本店等に書留郵便等により転送不要郵便物等を送付する必要があります。
④顧客財産の分別管理を目的とする信託取引が、簡素な顧客管理が許容される取引に追加されます。
〇施行日について
・施行日は、上記①③④については公布日、上記②については平成32年4月1日となっております。