主たる営業所等の届出(改正古物営業法の件)

今月24日に改正古物営業法及び同法施行規則の一部が施行されたましたが、
当該改正法の全面施行日である公布の日(平成30年4月25日)から起算して
2年を超えない範囲内において政令で定める日=遅くとも2020年4月までの間に、
現古物商営業者は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(管轄警察署経由)に、
『主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出』をしなければなりません。

  
<主たる営業所等の届出書>

当該事前届出により、全面施行日の際、現に許可を受けている業者は、
改正後も新法許可を受けているものと見做されることになります。

なお、事前届出を全面施行日まで行わなかった場合には、
  現許可は失効となり、再度新規申請を行わなければならなくなりますので、ご注意下さい。

〇注意事項
現在、主たる営業所が1つでも届出を行なわなければなりません。
②1都道府県内に複数の営業所がある場合は、そのいずれかを「主たる営業所」に定め、
 それ以外は「その他の営業所」として届出を行います。
③複数の都道府県から許可を受けている場合は、
 そのいずれか1つの都道府県に「主たる営業所」を定め、届出を行ないます。

〇全面施行日までに営業所についての変更が生じた場合
全面施行日までに、事前届出内容(営業所の増設や廃止、名称、住所)に変更が生じた場合、
仮に、事前届出を1度提出していた場合でも、再度、主たる営業所等の届出を変更届出と併せて
行わなければなりませんので、こちらもご注意下さい。
※役員変更等、営業所関連以外の変更の場合には、再届出は不要です。
※もし、全面施行日までに、営業所関連の変更を行う予定がある業者の方は、
 その際に、主たる営業所等の届出も併せて行なえば構いません。
 
〇警視庁HP http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/eigyosho.html

 

主たる営業所等の届出に関しまして、弊所では、以下の手続費用でご依頼をお受けしております。
お気軽にご相談、ご連絡(03-5954-5356)下さい。

〇弊所手続費用 25,000円(税抜)
※但し、営業所が複数箇所ある場合には、1か所につき+5,000円(税抜)となります。
 つまり、営業所が3箇所の場合、35,000円(税抜)となります。
※また、主たる営業所が東京都以外の場合には、別途交通費(実費)を頂きます。

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